- ベストアンサー
個人事業主がペンやプリンタ用紙などを使用する場合、
個人事業主がペンやプリンタ用紙などを使用する場合、個人用に買ったものを使っても問題ないですか? とんちんかな質問な気がしますが、教えてください。 使った分を経費として計上したいって意味ではありません。 逆に経費に計上しなくても問題ないのかを知りたいのです。 仮に計上できるとしても、微々たる額だろうし別にしたいと思わないので。 ズルいことをするわけではないので、大丈夫な気がするのですが、どうでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
そんなもん、個人事業主なんていわなくても、会社員でも同じでしょう。 自分のお気に入りのペンがあってそれを使って仕事をすることは問題にもなりません。 それを会社の標準品として採用し、社費で買ってくれと言ったら問題になります。 今は少ないですけど、昔は就職のお祝い、なんかでモンブランとかパーカーの万年筆というのがありましたよ。 新入社員の若者はうれしくてうれしくてそれを胸ポケットに差して、何に対しても使おうとして「これはボールペンで」などと注意されたということもありました。 外でちょっと書き物をしたくてノートがないので一冊買って使うのも問題ありません。 それを経費にするなら、所有者は会社になりますから、退職時には置いていかなければいけません。 もっともこの原則を守らなくても誰も何もいいません。
その他の回答 (1)
- f272
- ベストアンサー率46% (8468/18130)
回答No.1
費用計上しなくても問題になることはありません。
質問者
お礼
ありがとうございます!
お礼
ありがとうございます。 微笑ましいエピソードも紹介していただき、理解しやすかったです!