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自損事故?

原付バイクを走行中、隣の車線の自動車がクラクションを鳴らしてきて転倒し、怪我をしてしまった場合自損事故になりますか?

みんなの回答

  • mrst48
  • ベストアンサー率9% (303/3050)
回答No.4

結果、自損事故でしょうね。 そのクラクションが、明らかにあなたを威圧してのモノ。 それを複数の目撃者が居て証言できる。 運転手の特定ができ、警察が運転手に何らかの処分を行う。 あなたに違反行為はない。 などの条件がそろえば人身事故になる可能性も・・・。

  • 19690318
  • ベストアンサー率23% (97/407)
回答No.3

車の走行状況に異常が認められなければ、過剰驚愕事故として警察は扱います つまり自損事故ね

noname#231223
noname#231223
回答No.2

あなたが自分で運転操作を誤って転倒したこととクラクションの因果関係がわからない。 通常はただの自損事故。

  • norepe
  • ベストアンサー率19% (107/560)
回答No.1

進路妨害とか接触転倒でなければ自損事故と思うが。 貴方はクラクションに驚いて転倒したかもしれないが。 相手は貴方の運転に危険を感じてクラクションを鳴らしたのかもしれない。 危険回避のクラクションは違法に成らない。

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