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交通事故の費用等について

今朝、事故にあいました。片側2車線の道路(大きな国道で非常に交通量が多いです。)の左車線を走行していて交差点に差しかかった時に対向車が、直進車がたくさんいたにも関わらず突然右折、右車線を走っていた右前方の車に衝突した後、アクセル踏みっぱなしで左車線まではみ出てきて正面衝突しました。 こちらは右前方の車に衝突したのが分かったので急停止していたので、幸い怪我はそれほどありませんでした。 仕事で車がどうしても必要なので、月曜から代車を使いたいと相手の保険会社に伝えたところ、「交差点の事故なので代車はだせない」とのこと。これは法律的にこういうものなのでしょうか。また、車はおそらく全損扱いになると思いますが、同等の車に乗り換えるための費用を全額請求できるものなのでしょうか。別段車にこだわりはありませんので、事故前と同等の車が手にはいればそれでこちらとしては特にいうことはないのですが・・・。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.1

ご心労お察しします。 >「交差点の事故なので代車はだせない」 正確には、「お互い過失があるから代車はだせない」というのが正しいです。 明らかにもらい事故ですが、質問者さんにも若干過失がある事故です。 民事訴訟の世界では、双方に過失がある事故の場合、賠償請求についてはあれもこれも請求せず、お互い必要最小限にとどめるべきという「損害拡大防止義務」という考え方があります。 これに基づいて、0:100の事故(追突、センターオーバー、信号無視)でない限り、原則代車は出さないことになっています。 >同等の車に乗り換えるための費用を全額請求できるものなのでしょうか。 全損になると、支払われるのはその車の時価額です。 さらに過失があればその分は相殺して支払われますし、購入する際の諸費用も原則認められませんので、同じ年式の同等の車を購入するには多少自腹を切らないと無理かもしれません。

woiwoi
質問者

お礼

ありがとうございました。「損害拡大防止義務」も含めていろいろと調べた結果、過失割合分は相殺されますが、代車の費用や同等車の購入する際の諸費用も(還付される分は除いて)保険会社は支払わなければならないというのが概ね法律上での扱いとのことです。 保険会社は払えないと言うそうですが、法律的には支払わなければならないそうで、請求すればしぶしぶ支払うらしいとのことなので頑張ってみようと思います。

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