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交通事故の費用等について
今朝、事故にあいました。片側2車線の道路(大きな国道で非常に交通量が多いです。)の左車線を走行していて交差点に差しかかった時に対向車が、直進車がたくさんいたにも関わらず突然右折、右車線を走っていた右前方の車に衝突した後、アクセル踏みっぱなしで左車線まではみ出てきて正面衝突しました。 こちらは右前方の車に衝突したのが分かったので急停止していたので、幸い怪我はそれほどありませんでした。 仕事で車がどうしても必要なので、月曜から代車を使いたいと相手の保険会社に伝えたところ、「交差点の事故なので代車はだせない」とのこと。これは法律的にこういうものなのでしょうか。また、車はおそらく全損扱いになると思いますが、同等の車に乗り換えるための費用を全額請求できるものなのでしょうか。別段車にこだわりはありませんので、事故前と同等の車が手にはいればそれでこちらとしては特にいうことはないのですが・・・。よろしくお願いします。
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- umigame2
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回答No.1
お礼
ありがとうございました。「損害拡大防止義務」も含めていろいろと調べた結果、過失割合分は相殺されますが、代車の費用や同等車の購入する際の諸費用も(還付される分は除いて)保険会社は支払わなければならないというのが概ね法律上での扱いとのことです。 保険会社は払えないと言うそうですが、法律的には支払わなければならないそうで、請求すればしぶしぶ支払うらしいとのことなので頑張ってみようと思います。