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民法の改正について
去年民法改正がありましたが、どのような改正があったのでしょうか。 378条、379条のテキジョと代価弁済がなくなったとききました。その背景にはなにがあるのでしょう。 そして他に大きな改正はどのようなものがあるのでしょうか? どなたかお詳しい方ご教授を・・・
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平成15年の民法改正概要は下記の通りです。なお各条文は法庫http://www.houko.com/等でご確認ください。 「担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律」(法134)による改正 平成15年 6月24日 衆議院にて修正可決(第156回国会)。 平成15年 7月25日 参議院にて可決成立(第156回国会)。 平成15年 8月 1日 公布。平成15年法律第134号。 平成16年 4月 1日 施行(政令第504号,平成15年12月12日公布)。 1先取特権の被担保債権の範囲を拡大(306条2号、308条)。 2抵当目的物の果実(特に賃料)に対する強制執行である「担保不動産収益執行」(民事執行法180条)の新設に関連する改正(359条、371条、398条の20)。なお、抵当不動産の賃料債権に対する物上代位も存続するが、「担保不動産収益執行」が優先する。 3債権質の効力要件につき、原則として証書の交付を不要とした(363条←例外の場合について規定)。 4滌除制度を抵当権消滅請求制度に改変(378~386条)。 5抵当目的物の賃貸借に対する抵当権者の同意制度を新設(387条)。 6一括競売制度の適用範囲拡大(389条)。 7短期賃貸借制度を廃止し、それに代えて、建物賃貸借について明渡し猶予制度を新設(395条)。 8根抵当権者の元本確定請求を認める(398条の19)。 9根抵当権の元本確定事由の明確化(398条の20)。 10民法の条文にはないが、間接強制の位置付けが変わった。 債権の強制履行制度として、直接強制、代替執行、間接強制の3種があるが、直接強制ができる場合には間接強制は許されず(大決昭5.10.23民集9.982)、また、直接強制が不適当な場合でも、可能な限り代替執行をすべきで(大決大10.7.25民録27.1354)、間接強制は直接強制も代替執行もできない場合にのみ許されるとされてきた。つまり、間接強制は、他の2種に劣後する補充的制度であった。 しかし、本改正法により「民事執行法」(昭和54年法律第4号)が改正され、物(不動産&動産)の引渡し債務について直接強制が、または代替可能な給付義務について代替執行ができる場合にも、当事者は間接強制を選択できるようになった(173条1項)。ただし、金銭債務については間接強制は認められないことに注意。