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傷害を負わせた時の慰謝料
お恥ずかしい話しですが、どうしたらいいのかわからずご相談をします。 息子(未成年)が彼女(未成年)と2年間ほど付きあって分かれました。 1ヶ月ほどしてその両親から次のような要求をされました。 1 付きあっている間貸したお金を返して欲しい。(300,000円) 息子は学生で収入がないため、彼女にお金を出してもらって小遣いにしたりしていたようです。その当時は借りているとか、もらっているとかの意識はなかったけど、彼女から援助をされていたのは事実のようです。正確な金額はわからないと言っていますが、安く見積もった金額とのことです。 2 暴力を受けたことに対して慰謝料を払って欲しい。(金額の提示はなし) 別れる少し前に彼女に対して暴力を振るってしまい、警察にも届けたようです。 傷は特になく、肩に痣ができたとのことです。 悪いのは息子ですし、迷惑をかけたのは事実ですから要求に応じようとは思うのですが、本来支払う義務があるのかどうか、慰謝料というのはどれぐらいのものなのかご助言いただければ大変ありがたいです。よろしくお願いします。
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- tera_tora
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未成年であり、あなたは保護者としての責任を負います。 それに対してあなたの息子さんのとった行動について保護者であるあなたの行動が重要となります。もちろん謝罪ばかりでなく息子の権利も主張できます。 まずは息子さんとどういう経緯であったのか「冷静」に聞き取ってください。聞いていて感情的になってはいけませんよ。 これは息子の権利を守るために必要なことです。質問文中の1,2についても息子さんの意見をよく聞いてください(特に1については息子さんにどれだけ借りたか思い出せる範囲で見積もらせてください)。 2の慰謝料の件ですが、警察の届出を証明するものと病院にかかっていればその診断書を見せてもらってください。警察の届出は当事者なのであなたのほうで確認できるとおもいます。 ここまでは息子さんの権利を守るための行動です。 もし暴力を振るった、借金(額の食い違いは置いておいてください)をして返済をしていなかったことが事実であれば、まず、息子を連れてあなた方夫婦で手土産の一つでも持って彼女のご自宅に謝りに行ってお詫びをしてください。 次に仮に質問文中の1,2がほぼ正しい内容だったとしましょう。 1.お金を借りたのであれば返さなくてはなりません。至急返してください。また、一括で返す余力がなければ、月々分割で返還できないか相手のご両親と相談してください。 2.暴力に関する慰謝料は、どのくらいにすれば妥当なのかを判断するのは結構大変で、これもまずは当事者同士の話し合いになると思います。相手のご両親の提示する額を聞いてください(ここで了解してはなりません。ちょっと検討する時間をくださいと言って逃げれてください)。もし、法外な額を請求されれば、これが妥当かどうか、警察にまず相談しても良いし(警察では分からないかもしれませんが…)、場合によっては相談料はかかりますが司法書士、弁護士の方にでも相談してみれば良いとおもいます。そのときは当事者の息子さんも連れてきてください。 最悪、裁判になる場合もありますが、これは両者負担になるので、できるだけ話し合いで解決してください。その旨も相談者(司法書士や弁護士)に伝えると良いでしょう。 で、解決したとします。 それで終わりではありません。そこからは息子に対して、息子の行動がどれだけ迷惑をかけたか良く伝えておく必要があります。解決までにかかった額を示すのも一つの手です。若気の至りとはいえ現実の厳しさを伝えることもこれからの息子さんの将来にとって重要ですので。
- tatsuo19751113jp
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2に関して 判例では1発あたり5万円の慰謝料が命じられました。
- morigann
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1に関しては「借りた」という事実や借用書でもない限り支払う必要はまったく無いでしょう。 2に関しては支払うべきです。 相場的には2,30万程度じゃないかと思いますけど・・・分かりません。 他人の娘さんに暴力をふるうような親の躾の甘さを考えると、個人的にはもう少しだけ高額(100万程度)でも良い様な気はしますが。 ご参考までに・・・