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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借家人賠償責任保険について)

借家人賠償責任保険とは?確認事項と保険の補償について

このQ&Aのポイント
  • 借家人賠償責任保険は、賃貸物件を借りる際に入ることができる保険です。
  • 失火などの火災が発生した場合、被害をもたらした借り主の責任を負う保険であり、借り主が保険料を支払うことで賠償責任をカバーしてもらえます。
  • 保険料は年間1万円未満で、補償額は1000万円から2000万円が一般的ですが、保険で補償されるのは被害を与えた物件の時価までであり、借り主が火災などの被害をもたらした場合、その物件の時価を超える補償は受けられません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • caf-caf
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回答No.2

兼業大家です。 1.借家人賠償責任保険加入を条件にすることは、良いお考えと思います。 2.借家人賠償責任保険は、保険の種類によって放火・もらい火などでは保険金が出ないものがありますので、契約内容の確認が必須です。 3.借家人賠償責任保険では、借主の心身喪失を理由に保険金が出ないものもあります。 4.借主の原状回復義務は、耐用年数など考慮されて償却額が計算されますので、全額の補償を借主に請求すること自体が無理です。 5.4により、借家人賠償責任保険では、全焼しても建て替え費用全額は出ません。 6.新価保険特約というものがあり、新築の価格で保険金を計算する保険特約があります。 7.3により、または、借主がいない期間にもらい火や放火などでの火災がある可能性、その他災害被害がある可能性も考慮して、多くの大家が自腹で特約付きの火災保険や特約の賠償保険などに加入しています。 8.注意すべきは上記3です。夫婦喧嘩でボヤ騒ぎとなった例や若年の借主がベランダで花火やバーベキューをしてボヤ騒ぎになった例など、信じられないような話を大家の会合で時折聞くこともあります。 9.質問者様(大家=所有者)は、新価保険特約つきの火災保険で何かあった時の為の賠償特約つき保険に加入、借主は火災保険に借家人賠償責任保険のセット加入(借家人賠償責任保険で放火やもらい火などあらゆるものに保険金が出るもの)とすれば良いと思います。 10.一つの建物に対して保険の重複加入は、保険会社への申告が必要ですので、こちらも申請をしっかりとしておくと良いですね。 11.築20年以上経過していても、保険金額は新築の最低でも50%程度とはなりますし、新価保険特約があれば自己負担も少なく立て替えができます。 12.街中の保険相談は、相談自体は無料ではありますが、マージンの高い保険会社ばかりを推奨されることもあるようです。 ですから、ご自身でいくつかの保険会社に電話をするなりして、借主用と大家用として全てカバーできるよう組み立ててもらうと良いです。 その際に、なるべく大家の支払いが少なく済むように言っておけば、それなりの組み立てをした見積もりがもらえますよ。

bebebomb
質問者

お礼

ありがとうございます。 10ですが、一般に損害保険は重複契約しても、その物件の限度額までしか保険金が支払われないのが通例ですが、一般の火災保険は大家が契約し、借家人賠償責任保険は借家人が契約するものと、契約者が異なるので重複契約とは解釈されないということはないでしょうか。 また、これら二種の保険の保険会社が異なる場合、それぞれの保険会社が顧客との契約の秘密を遵守していれば、同じ建物に他社の保険が掛けられている事実は双方とも知りえないので、大家自身がその事実を開示しないかぎり重複してかけられていること自体がわからないのではないでしょうか。

その他の回答 (2)

回答No.3

(まず大前提の話として)火災の場合、故意・重過失を除いて他人の財物に損害を与えても損害賠償の責任はありません。しかし一般的には家主さんと借主の間には賃貸者契約が存在し、借主さんの責めに帰すべき事由に借りている物(建物)に損害を与えた場合は原状回復することになっています。 そこで借主さんは通常、賃貸契約を仲介する不動産業者さんを通して家財に火災保険を付帯し、借家人賠償と個人賠償をセットしているケースが多いのです。 ただこの保険は保険料から計算している商品が多く(2年で1万とか2万とか)実態に合わせた内容と異なったりします。 特に借家人賠償保険はあくまでも法律上の賠償責任を補てんするための商品なので実務上は時価が限度になるわけです。(ご指摘通り2000万の借家人賠償の契約でも建物の時価が低ければそれが限度になります) そこで・・・基本的に建物の火災保険は家主(大家さん)が保険を掛けるのがベストなのです。補償内容は火災・落雷・爆発・風災を基本として、水災リスクがあれば水災も付帯しておけば安心です。金額は再調達価額(新価)で設定しておけば同等の建物は再取得が可能です。 繰り返しになりますが借家人賠償は借主さんの責任において失火した場合等に時価が限度でしか役に立ちませんから、不審火や隣からの類焼・延焼、台風損害、水災など借主さんに責任のない事象が原因の建物損害は結果的に大家もちとなりますので注意が必要です。 あとは地震保険もつけておいた方が、震災後の賃貸契約維持する場合や解体する場合、借主さんとの交渉する際にもまとまった資金を準備できます。 以上参考にしてください。

  • mpascal
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回答No.1
bebebomb
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にします。

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