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原状回復義務に対する賠償金額

不注意かどうかは、わからないのですが、借りていた家屋が火事で全焼しました。 警察の公式発表は、原因不明なんですが、当日台所を使っていた事実があること、台所付近が激しく燃えていたとの鑑識結果から、大家からは、失火による賠償を求められました。しかし、原因不明なので失火による賠償には対応できないというと、借主として原状回復義務があるので、もとに戻してもらいたいといってきました。この家屋は、古いもので、固定資産評価額は100万未満との情報なので、それぐらいの金額を賠償金とすればいいのでしょうか?それとも、私のほうで建物を作ることになるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
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回答No.2

賠償は時価額が原則です。 不動産鑑定士や損害保険鑑定人に依頼すれば、建物の建築年数等から時価額を算出してもらえます。 彼らの算出した時価額は、訴訟となった場合の立証書類となります。 建物の所有者(家主)が依頼して時価額を算出してもらい、賃借人に請求するのが一般的です。 賃借人は、失火法で失火による賠償責任は免れても、賃貸借契約に基づく原状回復義務に対する債務不履行責任は免れませんから、借家人賠償責任保険に加入しておかないと、多大な賠償金を自己負担しなければなりません。

orengebeam
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございます。 一般的に、築100年以上の木造瓦葺2階建て170m2程度で、 評価した場合、どれぐらいになるでしょうか? 固定資産評価は、70万程度と聞いています。 早見表とか、関連サイトがあればおおしえください。

その他の回答 (1)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

とくに契約書に方法が書かれていない場合には、金銭による損害賠償になる。 民法417

orengebeam
質問者

お礼

ありがとうございます。

orengebeam
質問者

補足

ありがとうございます。参考にします。