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刑法を学ぶのは規範の勉強?
刑法は規範学とも言われますね。 刑事法、刑事政策などいろいろありますが、やはり規範の勉強になるんでしょうか? 性善説にしていて、窃盗に対しても何もしなくていいにするとやはり窃盗が増えると思いますので。 何か決めておかないといけないなど?
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刑法は規範学とも言われますね。 ↑ 法学はすべて規範の学問です。 刑事規範の中に、刑法などがあります。 民事規範の中に、民法などがあります。 刑事法、刑事政策などいろいろありますが、 やはり規範の勉強になるんでしょうか? ↑ 刑法は規範の勉強になりますが、刑事政策と いうのは少し違いますよ。 何か決めておかないといけないなど? ↑ 法というのは、結局は社会秩序を守るために 存在します。 社会秩序を守る方法には、倫理や道徳規範も あります。 倫理道徳規範では不十分な場合に備えて 法規範があります。 法規範の中で、刑罰の威嚇をもって規範を守らせよう とするのが刑事法です。
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- guess_manager
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なぜ刑法が決められたのか? 答えは、「あらかじめ決められたもの以外で人を罰してはいけない」からです。 気に入らないから罰したい、これは未開土人の発想です。 近代の民主主義国家においては、「何をしてはいけないのか」「それをしたら最高でどこまで罰せられるのか」ということを決めて、誰でも読めるようにしておかないといけません。 そして、そこに書いてあること以外は何をしても構いません。 ウィキペディアから引用します https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BD%AA%E5%88%91%E6%B3%95%E5%AE%9A%E4%B8%BB%E7%BE%A9 -------------------------------------------------------- どのような行為が犯罪に当たるかを国民にあらかじめ知らせることによって、それ以外の活動が自由であることを保障することが、自由主義の原理から要請される。 何を罪とし、その罪に対しどのような刑を科すかについては、国民の代表者で組織される国会によって定め、国民の意思を反映させることが、民主主義の原理から要請される -------------------------------------------------------- ここに「規範」を見出すことも可能ですが、むしろ民主主義による合意プロセス、個人の自由の尊重が厳選に鳴っていると思われます。 もちろん、実際にはこの精神と真逆の例が有ります。 例えば、公然わいせつ罪では公然とわいせつな行為をしたものが罰せられる、とありますが、わいせつとは最高裁の判例で「その行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる動作であって、普通の人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」とされています。 最高裁の判例は、法律と同じ効力を持つとされていますが、普通の人の正常な性的羞恥心とは何なのか、誰も知りません。1950年代に「チャタレイ夫人の恋人」という小説が翻訳され、翻訳家が逮捕され有罪になりましたが、現在は誰でも図書館や本屋さんで購入して読むことができます。社会通念が変化し、少なくとも現在、文字による猥褻表現に制限はほとんどなくなったからです。 しかし、これは結構問題で、法律や最高裁の判例が変わらないのに、社会通念が変化したことによってわいせつの基準が変わったが、それは可視化されていない、という問題です。つまり、裁判官でも国会でもない、警察(検察)が、社会通念とわいせつ概念を判断し、表現者を逮捕したり起訴できるということになります。 これは明らかに罪刑法定主義に違反します。厳密には逮捕しただけで裁判は別だから違反してないと言い訳するでしょう。しかし、ある行為によって逮捕される可能性があるが、その基準がおまわりさんの胸先三寸で決まるという状況になっています。 実際、先日アダルトビデオ製作会社が捜査を受けましたが、制作側としては犯罪を行っている、という意識はなかったでしょう。しかし、社会規範を守るとか、他の理由「アダルトビデオ女優で無理に出演させられた人がいる」などいろいろな理由で、警察は動いたのです。 刑法は規範学であるというのはそうは言えないと思います。 規範とは、友達とは仲良くしましょうとか。人の手助けをしましょうという意味内容を持つもので、これを刑法で書き直すと、 「友達と喧嘩したものは最高でおしりペンペン10回の刑に処す」 「人の手助けを怠ったものは罰として公園の掃除を合計36時間しなければならない」 というようになります。もちろん、禁止の意味を持つ規範については、そのまま刑法に書き直せるものもあるかもしれませんが、その成立プロセスも目的もかなり異なっているものと考えたほうが良いかと思います。
お礼
>気に入らないから罰したい、これは未開土人の発想です。 個人の考えではだめですね。 >どのような行為が犯罪に当たるかを国民にあらかじめ知らせることによって、それ以外の活動が自由であることを保障することが、自由主義の原理から要請される。 何を罪とし、その罪に対しどのような刑を科すかについては、国民の代表者で組織される国会によって定め、国民の意思を反映させることが、民主主義の原理から要請される 要点をありがとうございます。 問題点もあるのですね。 ご回答ありがとうございます。
- 177019
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「刑法」が「規範学」であっても我々サラリーマンの生活において何の役に立つのでしょうか?警察に迷惑を掛けたり犯罪を起こさなければ普通日常生活で、刑法が役立つことは無いと思います。例えば法務省、警察庁などの仕事に関わる場合にあるいは役立つことはあるのかも分かりませんが、普段の日常生活では不必要だと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。
お礼
>法学はすべて規範の学問です。 いろいろ詳しくご解説ありがとうございます。