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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社法:役員の就任日について)
会社法:役員の就任日について
このQ&Aのポイント
- 会社法と旧商法において、役員の就任日は異なるルールがあります。旧商法では役員の就任日は承諾日とされていましたが、現在の会社法では選任日が就任日となります。このルールの変更により、役員が実際に経営に関与していない期間も就任とされることになります。
- 会社法下では役員の退任時期が一律であり、旧商法とは異なります。ただし、なぜ会社法では就任日と選任日を同じにする必要があるのかは分かりません。
- 会社法による役員の就任日と旧商法による役員の就任日の違いについて、詳しい趣旨は不明です。
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- akak71
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回答No.3
- buttonhole
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回答No.2
補足
>旧法では選任から承諾までの期間に行われた行為の責任が明確では有りません) 上記、確かにそう思いますが、承諾を留保していた間まで責任を追求するのは酷過ぎませんか? 何か下記改正につながるような事件があったのでしょうか? 旧商法・・「就任後」二年以内に終了する・・・・ 会社法・・「選任後」二年以内に終了する・・・・