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雇用保険の受給期間のアルバイト

1週間20時間以上働くと就職とみなされるとシオリに書いてありますが、これって結構あいまいですか? 月、水、日の3日間働いて事を認定日に申告して、口頭で7時間×3日ですけど大丈夫ですか?と聞いたら、1週間の始まりは会社によって違いますから、何曜日スタートと一概に言えませんと問題なしでした。 あまり20時間以上と言う数字は気にしないで大丈夫なんですかね? 皆さんはアルバイトの経験談を教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
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回答No.2

週に20時間以上になっても1ヶ月以内であれば問題になることはありません。しかし,この辺のことはハローワークの裁量にまかされていますので,必ず相談してください。

my5648
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 ハローワークの話が曖昧なので困るんですよね。

その他の回答 (1)

  • saltmax
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回答No.1

一日の労働が4時間未満の「内職、手伝い」という区分と 4時間以上の「就労」があって 「内職、手伝い」の場合、 受け取る日当から控除額を引いた額と基本手当の合計が 賃金日額の8割を超えると超えた額を当日の基本手当から引いて 減額支給になります。減額支給になっても所定給付日数は減ります。 「就労」の場合 当日の基本手当は不支給となり 次期以降に繰越になりますが受給満了日を越えて繰越にはなりません。 週に20時間以上働けば雇用保険にはいらないといけなくなるので 就職となります。就職すれば、その時点で失業給付は中断になります。

my5648
質問者

お礼

回答ありがとうございました。