- 締切済み
受給制限期間中のアルバイト
先日失業保険の申請に行きました。 会社を退職してからアルバイトした事がありますか?と聞かれたのでA社で3回したことがありますと答えました。 受給制限中はアルバイトはいくらしてもかまわないがバイトをしたことがあるA社では週に20時間しか働かないで下さいと言われました。 それほどアルバイトをする予定ではなかったので質問はしなかったのですが先日A社から仕事の依頼があり週に3回で1週24時間勤務で2週間との依頼でした。 お受けしたい内容の仕事だったので職安に電話をして確認したところ問題ないとの回答でした。 が、最初に受付して頂いた方はダメと言われ電話の方はいいと言われ... 認定日の日に20時間以上仕事しているから認定できないと言われたら...と不安です。 もし認定できないと言われた場合、電話で確認したと言う証明は出来ないのでどうしたらいいのでしょうか? 認定してもらいない時は給付制限の期間が延びるだけですか? それとも失業保険は一切頂けなくなるのでしょうか? 回答よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- pyonpyon123
- ベストアンサー率43% (199/454)
ご質問に対する回答ですが、この部分はある程度、手元にある資料と私の記憶による推測が入っております。 確実な回答はどうかハローワークでお願いいたします。 給付制限中には、1度認定があり、それは待機を満了させるための認定であり、そこで「失業状態」であることが認められる必要があります。もちろん、アルバイトなどもありのままを申告しなければならないわけですが、ここでは基本手当には直接の影響はないのではないかと推察いたします。 給付制限が終了し、翌日から基本手当支給の対象日となります。そのあとにやってくる認定日には、それまでの期間の就労の有無、求職活動などを申告することになりますので、申告する期間に就労した場合はありのまま申告すればよいと思います。 おっしゃるとおり、就労したとしても「安定した職業に就いた」状態でなければ「失業」の状態であると認定されると思います。就労の状況(日数、時間、賃金)によっては基本手当の日数に影響が出てくる可能性もありますが、失業の認定がなくなるとは私の個人的意見としてはないと思っています。
- pyonpyon123
- ベストアンサー率43% (199/454)
まず、給付制限中のアルバイトですが、週に20時間のことを言われたのは、「就労・就職」にあたるか「内職・手伝い」に入るかの区分のことではないでしょうか? まず。1日4時間以上働いた日は原則として「就労」した日とされ、基本手当は支給されません。問題は、2週間アルバイトしている期間全部を「就労した日」とみる(継続就労)か、現実に働いた日だけをそう見るかということです。雇用保険がかけられれば無条件に継続就労となりますがそうでなくても7日以上の契約期間で週に合計20時間以上かつ1週間に4日以上ならば原則継続就労とみなす、となっています。継続就労とみなされればアルバイト契約期間中のすべての日の分の基本手当は支給されません。 ほかのポイントは、「認定」ですが、認定とは、職安で指定された期間中、「失業の状態」であったことを認めることで、指定回数以上の求職活動、事実どおりの申告、というのが条件です。アルバイトをどうみなすか(20時間働いたら云々)ということは、期間中の一部の日に対する扱いのことですから、「認定される」「されない」ということとは若干ニュアンスは違います。「認定されない」とは、ウソの申告をした、認定日に職安に来なかった、などをして期間中のすべてがなしになってしまうことです。 また、就職・就労をした日は基本手当は支給されません。そして、その分をあとへ持ち越すというのは、「そういう場合もある」とされていて、確定された権利ではありません。 職安で注意しているのを聞いたことがありますが、「確定されていること以外は勝手に判断しないこと」と言われます。 それと電話での相談というのは、していないことと同じくらいの価値になります。(電話ではお互い細かいところでの勘違い、聞き違いが起こりやすく、出た結論も確実ではないからです) どうしても心配なことがあったら職安窓口で相談された方が、確実なお話が出来ると思います。
お礼
ありがとうございます。 質問してよろしいですか? 1日4時間以上働いた日は就労した日とされるとの事ですが給付制限中も基本手当てに影響があるのでしょうか?? しっかり申告したら失業保険が全ていただけなくなる訳ではないですよね? 影響があるとすれば頂ける日数が減るという事でしょうか? よろしくお願いします。
- boy503
- ベストアンサー率66% (6/9)
アルバイトをしている間、認定されない分は後回しになります。ですから、最終的には給付してもらえます。しかし、給付期間が切れてしまえば、いくら日数が残っていても延長されません。 期間を計算してみてください。 電話での回答は・・・は、きっと証明されないでしょう。 所詮はお役所仕事、ダメといったらダメなのですよ。
お礼
ありがとうございます。 そうなんですよね。 お役所仕事... 丁寧に答えてくださる方... なかなかいらっしゃらないんですよね。
お礼
丁寧な回答ありがとうございました。 給付には影響が無い事を信じながら 今日勇気を出して職安に行ってきました。 ですが... 職員の方はものすごく悩んでそれならいいですよと... この方は今日いいと言って頂きましたが次回はどう思うか... 又は他の方はどう思うか... 認定にはグレーゾーンが多いようですね。 これって申請する者にはすごいストレスです。 毎回提出する時に緊張します(>_<)