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失業保険給付制限中のアルバイトについて
失業保険給付制限中のアルバイトについての確認です。ハローワークに問い合わせようとしたところ、既に年末年始休みに入ってました。お正月で急遽入ったバイトですので、年明けには間に合いません。どなたかお教えくださると嬉しいです。 (1)一週間に20時間未満のアルバイトであること。この場合の一週間の定義は何ですか? A:日曜日始まり B:月曜日始まり C:働き始めた日付から D:認定日基準 (2)また一週間で二十時間未満でしたら、一日四時間以上働いても可能か。四時間以上働いてしまうと、支給を減額されるとお伺いしたのですが、給付制限中は減額されることはないと思うのですが。 どうぞ宜しくお願いいたします。
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- pigunosuke
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回答No.1
雇用保険(失業保健)に加入した事ありますけど、 バイトを含め、収入の発生する行為は不可だった気がしますが 制限が付いていると可能なのでしょうか? 給料を受け取ると、給料を支払った事務所から、 所得のなにやらが税務署だっけ?に送られて そこから収入が有った事がバレるって寸法です 収入の発生しない労働時間も報告の義務が有ります 質問主様の仰っている物は、それでは無いかな?と思うのですが 違うのでしょうかね? 私は、収入の有る行為は一切不可だと思い込んでいたので 質問の回答をすることが出来ません 申し訳無く思います
お礼
失業保険受給中であれ、給付制限中であれ収入の発生するアルバイトは可能です。週に働く日数や時間に制限があり、その範囲内であれば就労が可能です。その範囲の基準について知りたかったのですが、何だかこちらこそ申し訳ありません。 収入の派生しない労働時間の報告の義務は勿論ですし、その上で収入の発生する労働時間も範囲内できちんと報告すれば法律上は不正受給などの問題はありません。参考までに。