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雇用保険受給中の単発仕事(20時間以上)
現在、失業保険を受給しております。 先日、以前派遣社員として勤めていた職場へ、同じ派遣会社から3日間の単発で仕事をしてきました。 その際、残業になってしまい、3日間の総労働時間が約28時間になってしまいました。 次回の失業認定日で詳細を申告するのですが、この場合の3日間は就労とみなされ支給されず、後に回されるパターンでしょうか? 労働時間が20時間を越えてしまったのでどのような処置になるか不安になっております。 どうかご回答いただきますようお願い申し上げます。
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noname#35203
回答No.2
支給されるかどうかの計算方法があります。 この計算式で確かめてみれば、支給か後日繰越かわかると思います。 3日間ではなく、1日あたりの計算となります。 支給前に再就職してしまったので、経験がないためサイトを紹介しました。
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- okwv-first
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回答No.1
こんにちは。 私は4日間・30Hの派遣仕事をしたのですが、認定の際、「30000円を超える場合はその分を先延ばしで支給」と伝えられました。 質問者様の場合とは違うかもしれませんが、よく似たパターンなので記入させていただきました。
質問者
お礼
早速のご回答どうもありがとうございます。 週に30Hの場合でも先延ばしの処理とされるだけで、 特にその後の受給資格に響くことはないということですよね。 安心致しました。 どうもありがとうございました。
お礼
ご回答いただき、どうもありがとうございました。 便利な計算式なので今後も役に立ちそうです。 今回の場合は後日へ繰越になるようです。