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自己破産で個人や小規模事業者からの債務は消えるか

すでに昨年金融機関からの債務は、抵当の自宅が競売にかかり落札されたため、下剤は親せきの家に身を寄せています。ただ個人や小規模商店からの買掛金が返せず、自己破産を考えています。しかし個人からの債務などは自己破産しても消えないと聞きました。実際のところはどうなのでしょうか。お教えください。

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回答No.3

追記。 『債権者は「自己破産されては困る。免責するな」と言う権利はありません。』と書きましたが、債権者には「異議申立の機会」が与えられます。 ですが、現実にはほとんどの異議申立が認められることはありません。つまり「事実上、債権者は『自己破産されては困る。免責するな』と言う権利はない」のです。 普通の金融会社は「現実にはほとんどの異議申立が認められることはない」と知っているので異議申立はしません。「するだけ無駄」と知っているからです。 異議申立をするのは「そういう現状を知らない、個人の債権者」だけです。 素人の個人は「破産手続開始通知書」が来たら、無い知識を駆使してネット等で調べて「異議申立が可能」としって、無駄になると知らずに「無駄な異議申立」を試みます。 なお、プロでも「一度も返済を受けてない債権者」の場合は、異議申立をする場合があります。それは「一度も返済を受けてない債権」なら「免責不許可行為」の (5)破産手続開始申立の前1年間に、破産状態なのにそうでないと騙して借入をすること に該当する可能性が高いからです。 「一度も返済を実行していない債務」があった場合、異議申立される可能性が高く、最悪の場合は「破産状態で最初から1円も返すつもりはないのに、騙して金を借りた」として「詐欺行為」で告訴されます。

tamtin0802
質問者

お礼

早速に詳しい回答を頂き、有難うございました。すっきりいたしました。 次のステップに進むことが出来そうです。感謝いたします。

その他の回答 (2)

回答No.2

>自己破産を考えています。 自己破産の申請をすると、裁判所が「申請内容を精査」して「免責するかどうかを決定」します。 裁判所が「免責」を決定すれば「すべての債務が帳消し」になります。 債権者は「自己破産されては困る。免責するな」と言う権利はありません。 なお、破産申請者が「免責不許可になる行為」をしていた場合、免責は許可されず、借金は消えません。 ・免責が不許可になる行為 (1)債権者を害する目的で、資産を隠したり、捨ててしまったりすること (2)破産を遅らせる目的で、著しく不利な条件で借入をしたり、買い入れた商品を換金すること (3)特定の債権者に利益を与える目的か他の債権者を害する目的で、一部の債権者にだけ支払時期が来ていないのに支払うこと (4)浪費、ギャンブル (5)破産手続開始申立の前1年間に、破産状態なのにそうでないと騙して借入をすること (6)帳簿の隠滅、偽造(事業者の場合だけ) (7)破産手続開始申立の際に虚偽の債権者一覧表を提出すること (8)破産手続で裁判所や破産管財人の調査に対して説明を拒否したり虚偽の説明をすること (9)不正の手段により破産管財人の職務を妨害すること (10)過去7年間のうちにすでに免責決定を受けていること >しかし個人からの債務などは自己破産しても消えないと聞きました。 「個人からの債務」が「免責にならない理由」は、たった1つしかありません。それは「債権者名簿への記載忘れ」です。 破産申告の際に「債権者名簿に記載し忘れる」と、その債務は「免責の対象にならない」のです。つまり「借金が帳消しにならず、自己破産の免責決定の後も、債務が残る」のです。 金融会社のローンや借金などは債権者名簿に必ず載せるので、記載し忘れる事はないですが、個人間の借金は「金を借りていた事じたいを忘れていた」などで、記載し忘れます。 記載忘れの場合は「免責の対象にならない」ので「自己破産しても消えない」のです。 この「記載忘れ」が、貴方の言っている「個人からの債務などは自己破産しても消えない」という話です。 「免責不許可」になる行為をしておらず「債権者名簿に記載漏れがない」状態で「免責決定」されれば「借金が完全に帳消し」になります。

tamtin0802
質問者

お礼

早速懇切丁寧な回答を頂きまして有難うございました。 特に個人に対する債務の記載漏れにつきましては、なるほど注意しなければと、気を引き締めました。 面積が不許可になる事由も、有難いしてきでした。感謝いたします。

  • 177019
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回答No.1

私の分かる範囲でお答えします。「自己破産」をする相手が会社組織であったり、小規模商店であるならその会社は貴方が返済出来ない分を決算で損金として計上しますが、個人の場合は全く返って来ないとなると、普通の人間の感情として少しでも良いから返して、と言いたくなるのは当然です。自己破産の中に個人の名前を書いて出しても、この個人の方が裁判所から呼ばれた場合に「私は絶対認めません」と言ったらそれまでです。

tamtin0802
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 このご指摘が最も知りたかったところです。 このような事態になることも頭に入れたうえで、次のステップに踏み出します。 感謝いたします。

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