• 締切済み

競売後の残債務は個人再生できるか?

個人再生について質問です。 分譲マンションを購入しローン返済をしていましたが、離婚をしました。その後、相手が失踪したため住宅ローンが滞り、連帯債務であった(無知の為はずさないままでした)こちらへも催促がきました。しかし、所有者ではないため売却する権利がなく何もできないまま、競売するところまで来てしまいました。 自己破産か個人再生で迷っています。できれば個人再生希望ですが、競売後の債務の名目がまだ住宅ローンのままならば、個人再生のメリットはないようにも思いますが・・・ 自己破産はそれなりに理解していますが、個人再生をすれば具体的に債務がどうなるのかがよくわからないので教えてください。 個人再生するなら、競売の前か後ろどちらがいいのかもぜひご回答ください。ただ、あくまでも私は、所有者ではありません。 以上、よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#19931
noname#19931
回答No.2

追加質問についての回答 すいません、深い意味はありません 民事再生の手続きをされたらいかがでしょうかと意味で書いています。 破産か民事再生かは弁護士とご相談いただきたいのですが、ご自身が資産(預金含む)をお持ちのようでしたら、民事再生をお勧めします 破産はお持ちの資産を全部換価して債権者に配当する手続きです。

jinko74
質問者

お礼

ありがとうございます。自分の無知のせいで仕方ありませんが、金銭的にはもちろん、精神的にもまいっている状況です。 丁寧にご回答いただいて本当にありがとうございました。

noname#19931
noname#19931
回答No.1

文面から判断しますと、 不動産の所有者では無いとのことですので、いくら返済しても意味がないですよね。競売によって処分されたほうがあなたのメリットです。 住宅ローンの個人再生は、家を手放さないようにするための目的の規定ですから、あなたの場合は当てはまらないと思います また、いま申し立てを行ったほうがいいと思います。 そうすれば督促はなくなるはずですし、この場合債権者は別除権(担保権)として、競売をかけることになりますので結果は同じになります。

jinko74
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 補足質問させていただきたいのですが、「申し立て」というのは 個人再生があてはまらないとの事ですので、自己破産のことですよね?

関連するQ&A