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自己破産と債務整理について
彼氏の子供(21歳)がいろいろな金融ローン(サラ金)に借金があるのが発覚! 当人は裏バイトで逮捕され今は拘留中・・・ 当人が出てきて賠償金と借金300万位を払う能力(無職)はないと思われます。 弁護士を雇い自己破産させたほうがいいのか? 300万位なら債務整理になるのか? どちらのほうがいいのでしょうか? 自己破産と債務整理の違いもよくわかりません 教えてください
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noname#20533
回答No.1
弁護士に相談すると、3年で完済できない場合は自己破産を勧められると思います。 一般的に最低限必要な生活費を月収から引いて、残りを返済に充てた場合に、 3年で返せるかどうか、という判断のようです。 無職でしたら、無理でしょう。 債務整理と自己破産の違いはURLを参考にしてください。
- 参考URL:
- http://www.saimuseiri.jp/
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- 6dou_rinne
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回答No.2
自己破産して免責になれば免責された分は一切払わなくてもよくなりますが、民事再生では一定分は払うことになります。 ただし、自己破産しても不法行為の賠償金は免責にはなりませんし、借金もギャンブル等での借金は免責されない可能性があります。
質問者
お礼
ありがとうございました
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大変参考になりました ありがとうございました