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確定申告(所得税ゼロ)と住民税の質問

年金だけで年収400万円以下の人は確定申告不要と宣伝されています 定年退職して16回も電子申告してきました=平成27年分は、11月に個人住基カードが失効してしまい、個人番号カードが交付されたのが、2016.6でした/住民税の通知が来ました=年17100円とあります(所得は270万円で昨年、一昨年は、均等割だけの5000円でした) 明細書を見ると、医療費+生保+地震保険+寄付などが、いずれもゼロです) これでは、確定申告は不要と良いながら、住民税は別だよと書いてありません わずかなことですが、泣き寝入りしかありませんか?教えて下さい 

質問者が選んだベストアンサー

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  • sk150808
  • ベストアンサー率29% (24/81)
回答No.1

ご指摘の控除を受けるには住民税の申告が必要です。 住民税は別と所得税申告の説明書には書かれています。 見過ごしたのですね。市役所に修正できるか聞いたらどうでしょう。

mamafufu32
質問者

お礼

回答ありがとう 市役所税務課の回答です=所得税と住民税は別です ただし個人所得税の確定申告をしたら、そのデータが住民税に反映されるやり方なので、今回の場合は、住民税の申告が必要で、遡って、修正は出来ますと

その他の回答 (3)

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.4

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm (1) 公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと残額がある方は、確定申告で税額を精算することとなります。 (2) 公的年金等に係る確定申告不要制度  平成23年分以後は、その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。 (注1) この場合であっても、例えば、医療費控除による所得税の還付を受けるための確定申告をすることができます。 (注2) 公的年金等以外の所得金額が20万円以下で確定申告の必要がない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。 ------------------------------ 今年は住基カードが失効したため、確定申告(電子申告)をされなかったのですね。 例年は、医療費+生保+地震保険+寄付などの控除があり、昨年分も同じようにあったのでしょうか。であれば、今からでも確定申告をすることにより、所得税から還付があり、住民税も計算し直してくれます。確定申告の時期は過ぎていますが、還付申告になりますので、いまからでも申告可能ですし、税額の計算上、不利になることはありません。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035_qa.htm#q1

mamafufu32
質問者

お礼

回答ありがとう 過去は、確定申告で還付があったので、実施していました=今年は、自分でしたメモから所得よりも控除が多かったのと、個人番号カードの発行が遅れて、2016.6になったので、年金収入400万円以下だったので、確定申告はしませんでしたが、住民税の申告は別に必要(過去に経験が無かったので)だったと反省しています 今から修正申告します

回答No.3

以下の記事をお読み下さい。 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201212/1.html 下の方に 制度対象者でも所得税及び復興特別所得税の還付を受けるためには確定申告が必要 制度対象者でも市区町村に住民税の申告が必要な場合 という項目があります。 この中に 還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります とか 「公的年金などの源泉徴収票」に記載されている控除(社会保険料控除や配偶者控除、扶養控除、基礎控除等)以外の各種控除(※3)の適用を受ける場合 ※3 生命保険料控除や損害保険料控除、医療費控除など と書いてあります。 これは「控除を受けるなら確定申告しなさい」という意味です。 >わずかなことですが、泣き寝入りしかありませんか?教えて下さい 申告期限を過ぎてからも申告は出来ます。これを「期限後申告」と言います。 但し「期限後に自主的に申告した場合に課せられる無申告加算税5%」が課せられます。 なので「控除される筈だった税額」と「無申告加算税の額(税額の5%)」を比べて「無申告加算税の額の方が高い」のであれば、そのまま、何もしない方が良いです(下手に期限後申告をすると、無申告加算税を追加で払えと言われてしまい、還付が受けられない) なお「控除される筈だった税額」と「無申告加算税の額(税額の5%)」を比べて「無申告加算税の額の方が安い」のであれば「微々たる額が還付される」と思いますが、たぶん「還付額が少な過ぎて、申告し直す手間をかけた分だけ損する」でしょう。

mamafufu32
質問者

お礼

回答ありがとう 所得税と住民税は、税務署と市役所税務課と違うところが扱っていることだと云うことは知っていました 確定申告はここ数年は、わずかな還付金を取り戻していました=と同時に、住民税の申告も終わっていたの、今年限り、昨年暮れの住基カードの廃止と、個人番号カードの発行が同時に行われなかったのが(2016.6にようやく届いた)原因でした

  • Misaki-27
  • ベストアンサー率36% (365/1007)
回答No.2

私も素人なんで細かい事は分かりませんが、この質問を区役所で聞いた事があります。 年金は所得税の対象外。ですが、住民税は支払いの義務がある。で、色々と条件あるけど、 世帯の状況によって減税はある。半額とか? 確定申告はしなくても良いけど、した場合には返金される可能性がある。 通院状況とか、扶養家族だとかだと思うけど、そこまでの事になると役所で聞いた方がいい。 普通は税務署で聞くんだけど、私は税務署職員と上手く話が出来ず、区役所で相談しました。

mamafufu32
質問者

お礼

回答ありがとう 2/16~3/15は正規な申告期間なので、係員も多忙でしょうが今は、時間もあるようで相談に乗ってくれそうです とりあえず、医療費+生保+地震保険+寄付+配偶者の後期高齢者医療保険を私の口座で払って居る=175000円ほど控除額が増えますので、少しでも、取り戻します

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