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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:加給年金について教えて下さい。)

加給年金について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 加給年金とは、65歳から73歳までの期間に受け取ることができる年金のことを指します。
  • 家内の厚生年金支払期間が20年以内であれば、65歳から73歳までの加給年金を受け取ることが可能です。
  • 加給年金は、65歳から受け取り始めることができるため、受給するための条件を満たしていれば、73歳までの期間に受け取ることができます。

みんなの回答

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

> 20年以内にしないと対象外になるのでしょうか?。 そんなことはありません。ただし、妻が65歳になる前に支給が停止される場合があります。 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kakyu-hurikae/20150401.html 妻が厚生年金に20年以上加入している場合には、妻が老齢厚生年金を受給できるようになると、夫の加給年金は支給停止になります。質問者さんの妻は現在51歳とのことですので、生年月日が昭和39年4月2日~昭和41年4月1日の間でしょうか。そうすると、妻は64歳から老齢厚生年金(報酬比例部分相当)を受給し始めます。そのため、夫の加給年金はその時点から支給停止になります。 したがって、 > 加給年金を65歳から73歳(家内が65歳に成る)迄受け取り ではなく、 「加給年金を65歳から72歳(家内が64歳に成る)迄受け取り」 ということになります。 なお、加給年金に代わって、妻に65歳から付く振替加算ですが、この場合は厚生年金に20年以上加入していると支給されません。(もっともこちらは付加されたとしても、質問者さんの妻の場合は年額15,000円ですからそれほど影響はなさそうです) なお、念のためですが、加給年金の支給条件には、妻の恒常的な年収が850万未満というのがあります。 参考記事: http://www.tokyo-np.co.jp/article/seikatuzukan/2014/CK2014120402000188.html

  • sk150808
  • ベストアンサー率29% (24/81)
回答No.1

奥さんが報酬比例部分を受給する64歳のとき、20年以上の特別支給の老齢厚生年金を受ければ、加給年金は支給停止になります。

3211akira
質問者

お礼

    お礼が遅くなり申し訳ありません。   有難う御座いました。

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