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加給年金について

52歳男性です。家内も52歳です。家内が60歳から部分年金を受ける訳ですが、加給年金は支給されない(自分が65歳で満額の年金を受けるまでは、妻の加給年金は支給されないと理解しています)と思って間違いないでしょうか?(妻はパートで働いていますが、年収は100万円未満です)。

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noname#34563
noname#34563
回答No.2

>家内が60歳から部分年金を受ける 奥様が52歳(昭和30年生)ですので特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分のみ)が60歳から支給されることになります。 加給年金の受給資格を満たしているとして 基本的に加給年金は(厚生年金被保険者期間が240ヶ月)で受給権者がその権利を取得した当時、その者によって生計を維持していた65歳未満の配偶者又は子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある子、20歳未満で障害1,2級)があるときに加算されます。 奥様が生計の中心でなければなりません。 受給権者がその権利を取得した当時とは? 定額部分(老齢基礎年金)の支給が始まったとき。 加給年金は報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金には加算されません。 定額部分が支給もしくは老齢基礎年金が支給されたときに同時に支給開始となります。 定額部分は男子で昭和16年4月2日生まれ(女子は昭和21年)以降、昭和24年4月1日(女子は昭和29年)生までの者で段階的に引き上げられ、これ以降は定額部分はなくなります。 ご主人も奥様と同年生まれですので、4月1日までの生まれなら61歳から、4月2日以後生まれなら62歳から報酬比例部分のみ受給できるわけですが定額部分(老齢基礎年金)は65歳からになりますのでその時に加算されます。 奥様が65歳に達したら加給年金額は奥様の老齢基礎年金に振替加算されます。 奥様が先に65歳に達していたら、ご主人が65歳に達したときに奥様の老齢基礎年金に振替加算されます。 ちょっと判り難い(すみません)かも知れませんが大体はこんな感じでご理解頂けたらと思います。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
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回答No.1

状況が見えません。 そもそもご質問者、妻それぞれの年金加入暦はどうなっているのでしょうか。 両方とも国民年金なのだとすればそもそも加給年金はありません。 ご質問にある、 >自分が65歳で満額の年金を受けるまでは、妻の加給年金は支給されない も意味不明ですし。。。。