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加給年金と振替加算について
- 加給年金と振替加算についての要点をまとめます。
- 加給年金と振替加算の対象条件や支給金額について詳しく説明します。
- 加給年金の年額と振替加算の月額金額についても解説します。
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質問者が選んだベストアンサー
妻が厚生年金に20年以上加入していても、夫の加給年金は支給されるケースがほとんどです。といいますのも、加給年金が支給停止になるのは、夫が65歳時点で、妻の恒常的な年収が850万円以上の場合です。 ただし、妻が昭和39年3月生まれですから、妻の特別支給の老齢厚生年金の支給開始は63歳からになります。したがって、20年以上の厚生年金加入期間がある妻がこの年齢(63歳)に達した時点で、夫の加給年金は支給停止になります。(20年以上の厚生年金加入期間に満たなければ、妻が65歳になるまでもらえます) 夫の加給年金額は、特別加算額を加えて、年額389,800円です。 なお、振替加算については、妻が20年以上の厚生年金加入期間があるともらえません。 質問者さんの生年月日であれば、もしもらえていたとすると、その金額は年額で15,028円でした。 また、「家族手当」と言われているのは、夫がもらえる「加給年金」のことだと思います。 あるいは、65歳からだとすると「経過的加算」と呼ばれるものかもしれません。これは夫が20歳未満あるいは60歳以降に厚生年金に加入していた場合の、老齢基礎年金との差額分ですから、あまり家族手当とは言わないですが。妻の厚生年金加入期間とは関係しません。
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- sk150808
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No2です。 >辞めたら働いたとしてもパート収入103万に抑えます とありますがご主人の年収が1120万円以下であれば150万円以下であれば扶養控除が受けられます。 ご参考までに。
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有難うございます。収入が減るならできれば健康保険と厚生年金を払いたくないと思ったのです。
- kitiroemon
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> 加給年金は6か月と言う半端な歳の差分はもらえないのですよね? 先の回答では年額を記載しましたが、実際には条件を満たした月の分が月割で支給されます。つまり、6か月の年齢差分ももらえます。 夫の年齢が65歳に達した時から、妻の年齢が63歳(厚生年金加入期間20年以上だと1年6か月間)、または65歳(20年未満だと3年6か月間)になる時まで月単位でもらえます。 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kakyu-hurikae/20150401.html
補足
振替加算は金額的にあまり魅力がなさそうなので、厚生年金20年以上を気にせず働いても大丈夫と確信しました。2度のご回答、有難うございました。
- sk150808
- ベストアンサー率29% (24/81)
昔から中高齢特例(15年から20年)適用するか、しないか悩みの種でした。 60歳支給で、年齢差が大きければ高額になるので未満に抑える人は結構ありました。 20年未満以抑えた場合は プラス要因 加給年金2年分 779,600円 振替加算1年あたり15,028円 90歳までで375,700円 マイナス要因 厚生年金の被保険者でなくなることは、パートになり給料が減ることになります。 60歳までにいくら少なくなりますか。ほぼ4年あります。100万ということはないでしょう。 今まで通り正社員で働いた方がいいように思います。 また、健康保険もご主人の被扶養者になれなければ国民健康保険料を払うことになります。
補足
ご回答有難うございます。振替加算って、ひと月15,028円ではないのですね、年間とは驚きです。月の金額だと聞いていました。今の年収は300万円位で、辞めたら働いたとしてもパート収入103万に抑えます。会社が嫌になってきたという事もありますが、20年超えてしまっても2年位働けばそっちの方が得ですね。
補足
ご回答有難うございました。振替加算15,028円って月額と聞いていました。それでは20年超えて働いた方が得ですね。加給年金は6か月と言う半端な歳の差分はもらえないのですよね?よろしくお願いいたします。