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出頭した方がいい?

約10年前に姉は実家から一人暮らしに引っ越ししても郵便物がいつまでも入るので、自身の判断で受取拒否を起こしてしまいました。姉から父親に話がいき、大事のトラブルまではいかなかったが、自身は明らかに個人情報保護法違反もしくは郵便物差し止め請求を現行犯として容疑者扱いになるべきでしょうか? 何はともあれ刑務所で自身の気持ちも新たにと考えたりしています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nekosuke16
  • ベストアンサー率24% (903/3668)
回答No.1

犯罪ではないでしょう? 郵便物の受取拒否なら、その郵便物は、差出人に戻る筈ですね。 勝手に処分したとかならまだしも、この件については、何時でも姉上様との話し合いができる環境があったのではないですか? ご自身だけの判断によったことには、問題がありそうですが、出頭したところで、あくまで家庭内の問題でしょう? 警察でも「なに?」って言われるだけでは?

noname#247274
質問者

お礼

やはり家族問題なだけにそうなってしまいますか。 無駄な質問に回答いただきありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • oyatsuya
  • ベストアンサー率21% (111/517)
回答No.3

個人情報保護法違反とか現行犯とか容疑者とか刑務所 なんて単語は出てこなかったです。 http://jun-style.com/?p=1374 http://klx.ldblog.jp/archives/yubin_mae_jyunin.html

noname#247274
質問者

お礼

やはり家族問題なだけにそんなに問題ならず、あまり関係ないという感じですね。回答いただきありがとうございます。

  • norepe
  • ベストアンサー率19% (107/560)
回答No.2

罪には成らない話だが罪に成るとしたら10年前の事は時効だ。 そもそも 郵便物は姉が一番悪いのだ。 郵便物差し止めは受け取り本人が居ないから止めても罪にはならない。 姉は転居届けなぜしないのかだ。 個人情報保護法違反。 どの様な個人情報保護法違反なのかな。 お巡りさんもそんなに暇では無いし無駄な税金を使って貴方を養うわけにはいかない。

noname#247274
質問者

お礼

言葉からも内容がむちゃくちゃみたいでした。すいません。実際にいつまでも届く姉の郵便物に受取拒否または郵便物差し止めを行ったのが1ヶ月位前でした。そういったことに姉が気づいて郵便局に問い合わせすると郵便物差し止めになっていたことに気づいて父親から話がきました。 どなたからもあまり犯罪まではいかないようで出頭するほどでもないとのことでした。回答いただきありがとうございます。

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