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借金の滞納で裁判所から出頭命令 無視し続けたら

姉が借金を返さず、先日裁判所から出頭命令が届きました。 姉は20代半ばで、実家住まいです。 以前から金遣いが荒く、借金がバレては両親が肩代わりする、ということを何度も繰り返していました。 今年2月にまた借金をしていることが発覚したのですが、以降姉は家に帰らず失踪状態です。 それから本人とは連絡が一切ついておらず、職場にも出勤していないようで退職扱いになっていました。 そして4月の初め頃、裁判所への出頭命令の封書が実家へ届きました。 内容としては、ある1社から30万ほどの返済を求め訴えられているようです。 それを受けなんとか姉を探そうとしましたが、現在も行方は分かっていません。 姉のTwitterの知り合いに聞いて回ったところ、恋人の実家に寄せていただいているそうですが、相手の名前も分からない状況です。 姉は昔から幼稚な嘘をついたり、見栄を張ったりする癖もひどく、友人や恋人にはおそらく「家族から何かしらの被害を受けており、逃げるために家出をしている」という説明をしているのではないかと思っています。 成人してからの借金はすべて本人の責任なので、これ以上親が援助する必要はないと私は考えているため、この件に関しては基本的に放置することを両親には勧めています。 ただ姉の登録上の住所は実家にあるため、そのような郵便物はすべて実家に届くのです。 もし姉がこのまま所在不明のまま失踪し続けると、どうなるのでしょうか? ネットで調べたところ、実家にある両親が所有するものは差し押さえの対象にはならないとのことでしたが、浪費ばかりだった姉の財産など家にはなにもありません。 姉だけがどこかで困るのは勝手ですが、これ以上家族の私たちに迷惑をかけてほしくありません。 ちなみに奨学金のみ父親が連帯保証人になっているため、現在も親が返済しています。 ここまで姉を甘やかしてしまった両親へのご意見もいろいろとあるかと思いますが、ここではひとまず「借金のため出頭命令が出たまま失踪し続けるとどうなるのか?」という点についてご質問させていただきたいです。 もし詳しい方がいらっしゃいましたらお願い致します。

みんなの回答

  • hina_sos
  • ベストアンサー率25% (2/8)
回答No.9

それってお姉様が借金したのですか?

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回答No.8

>先日裁判所から出頭命令が届きました。 出頭命令と言うより「被告として訴えられたから裁判しに来て下さい」という呼び出し状だと思います。 で、現状「訴状が被告人に送達済み」ですから、そのまま放置すると、つまり、裁判に欠席すると、ストレートに敗訴します。 その後は、勝訴した原告が、被告人からお金を取り立てる事になります。「取り立て」と言っても「金返せ」と怒鳴り込んで来る訳ではありません。 「強制執行」と言う手続きで、被告人の銀行口座を差し押さえたり、給与を差し押さえたりします。 銀行口座に残高が無い、無職で給与所得が無い、という場合は差し押さえできません。差し押さえ出来ないまま10年経つと時効になりますが、未回収の場合は10年経っても債務名義の再取得が可能なので、事実上、逃げられません。

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  • oska2
  • ベストアンサー率44% (2335/5193)
回答No.7

>姉が借金を返さず、先日裁判所から出頭命令が届きました。 開封していませんよね。 開封すると、姉だけの問題でなくなる場合があります。 >内容としては、ある1社から30万ほどの返済を求め訴えられているようです。 開封したのですね? アチャァ~。 >姉がこのまま所在不明のまま失踪し続けると、どうなるのでしょうか? 先ず、姉が被告になっている裁判は「被告人不在で、全て被告人敗訴」となります。 つまり、原告側が主張した内容を100%裁判所が認めます。 被告が不明でも、裁判所は警察権力を用いて拘束はしません。 被告は行方不明扱い!になるだけの事。 実家に裁判所から事務官が来ますが「姉の所有物はない」と言えば、直ぐに帰ります。 「親子兄弟の縁は切っているので、どこに居るのか分からない」 という事ですから、今後は「裁判所から姉に届いた郵便物は、そのまま未開封で返却」して下さい。 「宛先人は、ここには居ません」と、受け取りを拒否するだけです。 質問者様家族には、何ら影響はありませんからご安心下さい。

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  • 69015802
  • ベストアンサー率29% (386/1311)
回答No.6

出頭命令を無視すると訴えられたことについての弁明の機会を自ら放棄したことになりますので相手方の言い分が100%通ります。 ですので未成年の場合はちょっと違いますが成人の場合はまずは本人が不在で消息不明であり命令が本人に伝わらないことを申し立てすべきです。(ご家族が連帯保証人の場合は別ですが)

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  • toka
  • ベストアンサー率51% (1215/2360)
回答No.5

 訴状を家族が受け取っているので、このまま被告(姉)が出頭しないと原告の主張がそのまま認められ支払を命じる判決が出ます。  で、判決に基づき取立てが頻繁に来るか強制執行の通知が来るかになります。もちろん本人ではない実家は支払う必要はないのですが、金銭以外で迷惑をこうむることは避けられません。  完全放置も手ではありますが、これ以上関わりを持たない意志を明確に示すため、訴状を裁判所に送り返すことをお勧めします。(「本人はもうここには住んでいないので、送達の無効を求める」と書いた上申書を同封しておけばなお良し)  同時に郵便局(送達の記録が残っている)にも以後特別送達を送らないよう申し入れます。  あとは裁判所の書記官が本当に住んでいないかの調査をし、送達が不成立と判断すればその旨原告に伝え、次の手(公示送達など)を協議しますが、実家は関わりナシとなります。  再度言いますが、差し押さえられる姉の財産が実家になく、姉の身を一切心配しないのであれば、放置も一つの手ではあります。  あとは他の回答にもありますが、知らぬ間に保証人にされていないかの心配と、いよいよ彼氏ともうまくいかなくなった姉(よくわからない人間に付かれている可能性もある)が家に来た時どうするかの心配です。

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  • wakobata
  • ベストアンサー率25% (60/238)
回答No.4

お姉さんは財産がないので差し押さえられても何も払えないのでいいとして、保証人はだれかわかっていますか?実家ぐらしということで、両親の印鑑などを使って勝手に保証人にされていないかだけは確認したほうがよいかと思います。

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  • himat_ex
  • ベストアンサー率32% (99/305)
回答No.3

刑事事件にはなりませんが差し押さえ強制執行はあります。ここで保証人になっていなけれは、代理弁済の義務はないので拒否しても問題有りません。貸金業者が代理弁済を要求してきても、拒否して構いませんし、そう言う要求された場合、細かい部分は忘れましたが業者を刑事告訴できた筈です。但し、勝手に名義使われて保証人になっていた場合は無効裁判を起こして無効認定されない限りは支払義務が課せられ弁済しないと、差し押さえを受けます。正確に暗記している訳ではないので間違えてる可能性有りますが、大筋は合っている筈です

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  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (817/3048)
回答No.2

まず、姉あての書類ですよね? 裁判所からの書類は本人がいない状況で受け取ってはいけません。 とはいえおそらく特別送達されて住民票がそこにあれば、受け取り拒否したところでどうなるものでもないでしょう。 今後は自動的に敗訴になり借金を強制執行として取り立てに来ます。 とはいえ給与預金不動産等の差し押さえ財産がなければどうなるものでもないですが、あるいは家に私物の差し押さえが来るかもしれません。

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回答No.1

「借金のため出頭命令が出たまま失踪し続けるとどうなるのか?」 差し押さえになります

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