• 締切済み

勤務を続けるか退職するか

お世話になります。 この度、結婚することになりました。 奥さんのお腹には子供がいます。 つわりがひどくまだ安定期ではありません。 そんな奥さんですが、現在着物の接客する会社に勤めてます。 体のこともあり現在は休みがちで先月は1週間ほど勤務したそうです。 それ以外の日は公休を除き欠勤扱いで給料から天引きされたため手取りが大変少なくなりました。 会社の考え方で休むことが続くと天引きしようがないため従業員(奥さん)から企業へお金を払わないといけないと何とも理解しづらいことを通達されたと聞いてます。 そこで皆さんに質問です。 このまま従業員として籍を残しておくか、退職して失業手当をもらうか。 どちらが賢明でしょうか。 何卒よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.11

健康保険や厚生年金に加入している場合は、従業員負担分を会社に払い込んででも在籍して産休・育休を取得すべき。 これは健康保険の出産育児給付金自体は扶養でも出ますが産休の休業補償金(84日分)や育児休業給付金(最大3年)は在籍が条件になるからです。因みに育児休業給付金(雇用保険から出ます)は失業給付金とほぼ同額ですから、無駄になりません。 また出産・育児を経験する事により和服や和装品の販売には寧ろ良い影響がありますから何とか継続をお奨め致します。

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3310)
回答No.10

即時退職、失業手当戴く、時期逸すると。?

回答No.9

退職 普通に考えればいまでしょ。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.8

>会社の考え方で休むことが続くと天引きしようがないため従業員(奥さん)から企業へお金を払わないといけないと何とも理解しづらいことを通達されたと聞いてます  ・これは、健康保険料(自己負担分)、厚生年金(自己負担分)、住民税、のこと   会社に在籍していると、上記は会社で給与から天引きするが、給与が出なければ上記は   給与から天引き出来ないので、自分で会社に払わないといけなくなる ・・だけの事  ・会社の考えでは無く、ごく普通のこと・・貴方の会社でも同じ状況なら同様です >このまま従業員として籍を残しておくか、退職して失業手当をもらうか。  どちらが賢明でしょうか  ・>退職して失業手当をもらうか ・・出産だから(直ぐに働ける状態にはないので)   直ぐには失業給付の受給は出来ませんよ   失業給付の延長をして、出産後延長を解除、それから受給になります  ・>このまま従業員として籍を残しておくか・・会社が出産後の復職をOKして、本人が   それを望むなら、こちらが賢明 ・奥さんは、どうしたいのか・・・休職→復帰、or、退職 奥さん次第でしょう

  • 3318r
  • ベストアンサー率15% (91/571)
回答No.7

「このまま従業員として籍を残しておくか、退職して失業手当をもらうか。どちらが賢明でしょうか。」 お金の損得でなく、奥さんが出産後も引続き、その会社で働きたいかどうかで判断してください。 「勤務を続けるか退職するか」 奥さんの意思はどうなっているのですか。 それから、天引きの不足分を負担するのは当然ですし、正社員として生涯の仕事とするなら厚生年金が将来増えるのですから損ではありません。

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4090/9254)
回答No.6

病欠でも欠勤なら給与が減るのはあたりまえです。 他の方がご指摘のように会社への支払は自己負担分の支払いかもしれません。 それと出産のための退職は失業給付の対象外ですが、 出産後働くのであれば出産後に給付を受けられます。 それには退職と同時に失業給付金の延長手続きをしておかなければなりません。 離職票の受け取りと提出を忘れないように。詳しくはハローワークでお尋ねください。 ご質問内容が又聞きで要領を得ない部分が多いですから ご本人の勤務先に事実を確認してから対応を考えたほうがいいと思います。 勤務先があてにならないようでしたら、労働基準局の他 女性の弁護士、社労士、連合なんでも労働相談ダイヤルでも相談できます。 参考になりそうなリンクです。 産休切り・育休切りによる解雇、どこに相談する? http://allabout.co.jp/gm/gc/224266/ >このまま従業員として籍を残しておくか、退職して失業手当をもらうか。 赤ちゃんのためにも母体の保護が最優先だと思います。 仕事を続けれらるかどうか医師からの指示はどうなっていますか? おカネの損得だけでなく、お二人でよく話し合ってみてください。

noname#222603
noname#222603
回答No.5

休暇もしくは休職の制度はないのでしょうか。

  • rose39
  • ベストアンサー率39% (31/79)
回答No.4

妊娠による退職なので出産を終えて就労できるようになるまで失業保険は下りません(経験済み)。 また、会社にお金を払う云々は、給料が少なかったり0だと雇用保険や厚生年金、住民税など、給料から天引きされるべきものが天引きできず、会社から個人に請求となるからです。

回答No.3

退職しても療養治療による退職では、失業保険は支給の対象になりません。 失業保険は、再就職し、就労可能でなくては、なりませんし、また出産前には、就労禁止期間もあります。ただこのまま無理をさせるのは、考え物です。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.2

「休む事が続くと天引きしようがないため従業員から企業へお金を払わないといけない?」、こんなバカな事があるはずがありません。給料という意味から大きくはずれています。やはりここは退職して「失業保険」をもらった方が無難です。

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