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出戻り娘への相続について
ある夫婦に、一人娘がいて、その娘が結婚して出て行ってしまいました。 その夫婦は後継者がいなくなったので男の子を養子にしました。 何年後かに一人娘の旦那が亡くなって、娘が夫婦の元に帰ってきました。 この夫婦が亡くなった場合、夫婦の財産の一人娘と養子の男性への配分はどうなるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
質問者が選んだベストアンサー
夫婦が同時に亡くなられたら、一人娘と養子が半分ずつ相続。 夫婦のどちらか一方が亡くなられたら、配偶者が50%、一人娘と養子が25%ずつ相続。
その他の回答 (3)
- ayako728
- ベストアンサー率17% (81/452)
回答No.4
民法では配偶者が二分の一で、子供全員で二分の一と定められている。しかも、その場合の子供とは、養子と胎児を含むと規定されているよ。 従って、養子と一人娘の相続権はともに四分の一だ。実の娘が一度結婚して出て行ったというのは無関係だよ。勿論、親のどちらかが亡くなった場合だ。ただし、親二人が同時に亡くなったり、親の一人が既に一人死亡後にもう一人が死亡している場合は、子供全員が均等に分ける。
質問者
お礼
くわしく、ありがとうございました。
- okhenta
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回答No.3
出戻りしても 行った切りでも 相続割合は同じ
質問者
お礼
行ったきりでも同じなんですね。ありがとうございました。
- f272
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回答No.1
法定相続分は養子も実子もどちらも同じです。
質問者
お礼
同じですか。ありがとうございました。
お礼
なるほど。ありがとうございました。