- ベストアンサー
相続の範囲
一人残ってた親が亡くなったとします。 その親には二人の男の子がいましたが 2年前に養子に行って養子先で亡くなった次男の子供が3人と奥さんがいます。 さて、この場合ですが、どのように財産を相続するのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
養子に行っても相続権は消えません。逆に、養子に出ると、生みの親と育ての親の、両方の親から相続を受けられます。 また、相続を受ける権利がある人が先に死亡していた場合、その直系卑属が代襲相続します。次男の配偶者(奥さん)には相続権は発生しません。 従って「長男が2分の1、養子に行った次男の子が6分の1づつ(3人で2分の1)」が「法定相続分」になります。 なお「どのように財産を相続するか」は、明確な決まりは無く「当事者全員が納得すれば、どのように相続しても構わない」です。 例えば、相続権のある一族全員が集まって「遺産は全部○○一人に相続させる」と決めて、全員がその決定に納得して同意すれば、それでOKなのです。 遺言状があれば、その遺言状を尊重すべきですが「全員が納得して同意しているなら、遺言を無視して相続しても良い」のです。 極論を言えば「全員が納得して同意できる相続をすれば良い」のです。 法律で「法定相続分」ってのが決められているのは「誰かが異論を唱えて、全員で納得できる結論を出せない事があるから」です。「当事者で揉めて決まらない場合は、法律に従え」ってだけの話で、必ず法律の通りにしなきゃ駄目、と言う訳ではありません。
その他の回答 (2)
- misawajp
- ベストアンサー率24% (918/3743)
判りにくい表現ですね 次男が突然出てきますが誰の次男ですか? 親を基準に表現すれば 長男(健在)(A) 次男(B)ー養子に行き死亡ー子3人(C,D,E)と配偶者(F) 他に相続人が居ないことを確認しなければなりません それが確認できたとして 相続人は Aと C,D,Eです 法定相続分は Aが1/2 C,D,Eで1/2 です 法定相続分には強制力はありません、遺産分割協議でどのように決めても良いのです 遺言があればそれが優先します わかりやすい表現を心がけることです、 そうしないと簡単な話も難しくなったりこじれたりします 相談でも事態を理解するのに時間がかかります、振り出しに戻るようなことも起こりえます
お礼
ありがとうございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>2年前に養子に行って養子先で亡くなった次男の子供が3人… ちょっと日本語がよく分かりません。 養子に行って 2年しか経たないのに、何で子供が 3人もいるのですか。 まあともかく、その養子縁組が「特別養子」でない限り、実親の相続権は生きています。 >その親には二人の男の子がいましたが… 健在な長男 (あなたのことかな?) と亡くなった次男とで等分です。 もちろん実質的には、亡くなった次男の分はその子供が引継ぎ、これを代償相続と言います。 つまり、長男が 1/2、次男の子供が 1/6 ずつということです。 次男の嫁は関係ありません。 また、遺言書があれば遺言書に書かれていることが優先されます。 http://minami-s.jp/page008.html
お礼
うまく伝えられなくて申し訳ありません。 次男が養子先で2年前に亡くなったという意味でした。 ありがとうございました。
お礼
親は資産家でも何でもないのですが借地に住んでいるので 亡くなった後にどうするかによって揉めそうです。 ありがとうございました。