• 締切済み

事故にあいましたが。。。

先日、私(車)が片側二車線の道路の中央車線側を通行中、左側車線を蛇行運転をしていたバイクが、急に右折をしたため、私の車に接触し、助手席の窓ガラスが割れ、左側面が凹みドアが開かなくなってしまいました。すぐに警察に連絡をしましたが、妊娠中ですぐに動くのも恐く、また、ガラスまみれになって外に出られない隙に、バイクに逃げられてしましました。3週間ほどして警察の捜査により、バイク(事故車体と確認)とバイクの所有者(名義は前所有者のまま)がやっと分かり、何回も電話連絡をしているのですが、電話に出る気配が有りません。相手は、17歳なのですが、働いているとのことです。修理代は見積もり済みです。こういった場合、誰にどのような方法で修理代を請求すればいいのでしょうか?教えて下さい。

みんなの回答

  • taku5884
  • ベストアンサー率40% (2/5)
回答No.4

#1です。こんばんは。 示談する相手はもちろんバイクの所有者ですよ。 本人の承諾なしに…とのことですが、相手が未成年なので承諾どころか、この場合(警察が介入=事故証明の手続きしとるし、警察の捜査によりバイク&所有者がわかっている。)逆に本人を無視して直接親に話しを持っていくのも可能です。 親は未成年の子がするすべての行為の責任をとる義務があります。成人後であっても良心に基づいて責任を取られる親御さんも多いです。 また、事故時の運転者が不明とのことですが、それはあまり関係ありません。とりあえず、そのバイクが盗難届けが出されていた盗難車であった場合と言う例外を除いてですが。 これは『所有物の保護・管理責任』というものです。自分の所有物が今どこでどういう状態になっているかを把握しておく義務があると言う事です。 ですので、自分はその事故に覚えがないと言ってもそんなものは通用しませんので、強気に行って大丈夫ですよ。一応盗難届けの有無について警察に確認してからの方が無難ですが。 示談で片付けるつもりならこの場合は、親に話しをした方がいいですね。親がまた親バカで、「ウチの子がそんなことするはずが…」なんて言ってきたら仕方がないので告訴しちゃってください。intasterraさんの言うように小額訴訟の方が時間がかからなくていいと思います。

intasterra
質問者

補足

ありがとうございます。警察に連絡しましたところ、はっきりとした事故証明は出せないとのことでした。。。しかも、相手の御両親の連絡先や住所なども教えられないということです。毎日、相手に対して連絡を入れているんですが、一向に連絡がとれません。八方塞がりです。盗難届は出ていないそうなので、その点の所有者責任は問えると思うんですが、物損事故にも準用出来るものなのでしょうか?また、今のまま、連絡が取れないようで有れば、請求するにも、取っ掛かりがない状態です。いきなり書面で、請求することは出来るんでしょうか?そして、相手の今迄の態度からすると、その書類も無視される可能性が高いと思います。その時に、すぐに少額訴訟に持ち込んでもいいものでしょうか?最初の請求の書面の書き方や、少額訴訟に必要な書類なども教えて下さい。質問ばかりでスミマセン。。。

noname#10926
noname#10926
回答No.3

#2です。 警察に事故の届けをされて、事故証明の発行ができますか? 事故証明が発行されれば相手方の名前などが分かります。 >運転者が分からなければ(所有者が運転していないと言い張られたり、所有者が無資力で結局御両親を連帯保証人にしなければならない場合)、全て無駄骨になるんでしょうか? 運転者が分からなければ請求できませんね。 また、保護者にも請求できませんね。 運転者が特定でき無資力であれば保護者に請求すれば良いと思います。 >あと御回答頂いた任意保険は、私のでしょうか?相手のでしょうか? 私のです。

intasterra
質問者

補足

ありがとうございます。早速警察に連絡をとったところ、しっかりとした事故証明は出せないとのことでした。だとすると、泣き寝入りになってしまうんですかねぇ。。。また、私自身の保険を使うことになると、次回から保険料が高くなるなど、何かリスクはありますか?

noname#10926
noname#10926
回答No.2

1.任意保険に入っているのでしたら任意保険会社に相談する。 2.所有者には盗難車であり、人身事故ではないため運行供用者責任が発生していないので賠償義務はありません。 3.親は絶対ではありませんが加害者と共同して賠償義務を負うことがあるので親に請求してみる。 4.話し合いで解決できなければ少額訴訟制度の利用でしょう。 (請求額によっては利用できません) ご質問のような事故の場合には任意保険の弁護士費用特約を付けておくと役立つと思います。ご一考ください。 なお、私は専門家の卵でも何でもありません。

intasterra
質問者

補足

早速ありがとうございます!すいません重要なことを書き忘れてました!この所有者は、事故時に運転していたか分からないと警察に言っています。こちらも事故時の相手の服装などしか見えておらず、運転者は特定できていません。一度、所有者に内容証明郵便で請求する旨を出し、返答なければ、少額訴訟制度(修理代見積りは22万円なので)を利用しようと思います。でもこの場合、運転者が分からなければ(所有者が運転していないと言い張られたり、所有者が無資力で結局御両親を連帯保証人にしなければならない場合)、全て無駄骨になるんでしょうか?あと御回答頂いた任意保険は、私のでしょうか?相手のでしょうか?質問責めですいません。。。

  • taku5884
  • ベストアンサー率40% (2/5)
回答No.1

民事訴訟に持ち込むとややこしいので、示談できるのであればじだんにした方が無難です。 相手が親と同居しているのであれば親を訪ねてはいかがでしょうか?17歳と言うことは、まだ親の保護責任がありますので知らぬ存ぜぬでは通せません。 なお自分は『専門家』としましたが、現在某大学の法学部2年生です。ので、『専門家の卵』ということでお願いします(笑)

intasterra
質問者

補足

早速ありがとうございます!示談する相手は所有者本人でしょうか?ちなみに御両親とは別居です。本人が示談に応じない場合、本人の承諾無しに、御両親に話をして良いものなのでしょうか?