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ドライバーを所持して自転車に乗っていたら警察官に職質を受け凶器所持で逮捕、留置

 先日、引越しのために工具(ドライバー、バール)を所持して自転車に乗っていたところ、警察官に職質を受け(当方、職質を受ける理由すら理解できませんでした)、警察の言いなりになり任意で、所轄警察署に同行して話合いをしました。当方、多忙でしたので早く終わらせたかたったので丁重に警官と話し解放されることをお願いしましたが、 担当刑事の機嫌が悪かったのか、逮捕のノルマがあるのか、当方、いきなり逮捕と「危険物所持」で告げられ留置所に2日留置されました、その間、外部との連絡は取れず、サラリーマンである当方は無断欠勤2日をして多大な損害を受けました。  留置2日後、検察に護送され検事より事件性は無いとの判断を頂き、即日釈放になりました。 そこで、ご質問ですが (1)警察にこのような事で逮捕する権限はあるのでしょうか? 警察の対応に憤慨しています。 (2)担当刑事の行った、逮捕行為は刑法194条の「職権乱用罪」にあたるのではないでしょうか? (3)また、担当刑事を管理監督している、所轄警察署 署長の部下刑事への管理不行き届きではないでしょうか?警察署長は警視正ですので国家公務員ですので国家公務員法82条(懲戒の場合)概略「職務上の義務に違反し、職務を怠った場合」 (4)その他、東京在中、東京都公安員会に意義申し立てを行うとか? 当方、このようなことで、逮捕、留置を受けたことは納得できません。 当方は早く解放されたいので「工具は引越しで所持していました」、と主張し続けましたが、担当刑事が機嫌が悪いのかハナから当方に暴言、怒鳴りたて、机に足を乗り上げての質問をして、当方、今にも殴られそうで怖くて畏縮してしまいました。 何か警察に対する、訴訟、公安委員会への意義申し立て、等の方法はありませんでしょうか? 2日もいきなり留置されて、業務上の損害も受けましたので民事訴訟で損害賠償を請求したい位です。 なにとぞ、ご意見、参考URL、その他何でもお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • misae0627
  • ベストアンサー率25% (66/264)
回答No.2

 一応ドライバーでも人を傷つける事は可能ですから、軽犯罪法違反ですから、逮捕は合法です。  また職質も合法です。  私も他の回答者さん同様あなたが何を意図して質問しているのか分かりません。教えてくれませんか?

その他の回答 (1)

  • bule-mon
  • ベストアンサー率15% (47/295)
回答No.1

他にも何故か警察が逆上してしまうフェロモンをお持ちのようです。 そのフェロモンが一番悪いのではないでしょうか? ところで、先日の相談から僅か2日でまた別の件で先日2日留置されてゴールデンウィークで引越しなのに無断欠勤になってしまうのが不思議です。 自転車で引越ししようとなさったのも原因かもしれませんし、工具を使って許可を受けていない他人の持ち物の引越しをしようとしていると勘ぐられたのかもしれません。少なくとも書かれている範囲では相談内容の方が不思議ですね。

参考URL:
http://okwave.jp/qa2912087.html

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