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裁判官の忌避
裁判官の忌避ってどんなときにできるのですか? 例えば、控訴審において、地裁の裁判長と高裁の裁判官が、同期で同じ年齢で出身大学も司法修習地も同じで、任地においても相当の期間かぶっていたりすると、控訴人が高裁の裁判官の忌避申し立てをして認められたりするのでしょうか?
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noname#58431
回答No.1
○公正な裁判が受けられないと客観的に明らかなケースでなく、単なる憶測の場合には認められない可能性が高いです。 ○民事訴訟法抜粋 (裁判官の忌避) 第24条 裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。 2 当事者は、裁判官の面前において弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判官を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。 (除斥又は忌避の裁判) 第25条 合議体の構成員である裁判官及び地方裁判所の一人の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判官の所属する裁判所が、簡易裁判所の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が、決定で、裁判をする。 2 地方裁判所における前項の裁判は、合議体でする。 3 裁判官は、その除斥又は忌避についての裁判に関与することができない。 4 除斥又は忌避を理由があるとする決定に対しては、不服を申し立てることができない。 5 除斥又は忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることができる ○検索サイトで「裁判官忌避」検索すれば実例がヒットします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 実際には、裁判官忌避はめったに認められないといいますよね。 「裁判官忌避」で検索かけてみたのですが「裁判官忌避申し立て中」の例ばかりで実際に認められた実例を見つけることはできませんでした。 夫婦で裁判官(もしくは弁護士)で同じ訴訟を担当するような場合はさすがに忌避が通るような気がするのですが(というより担当裁判官が自分から申し出て担当されないような気がしますが)、それ以外になんらかの赤の他人以上の関係があっても、裁判官ご自身も担当を辞退されたりされず、忌避も通らないというのが実務なのでしょうか。