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お給料が理事長本人名義で振込されてきます。

医療法人に勤めている者です。毎月のお給料が理事長個人の名前で振込科目で振り込まれてきます。脱税なのでしょうか。 また給料明細が振込日から早くて約一週間後遅いときは二週間後に渡されます。これは違法ですか?

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回答No.1

質問1は 労基法で 「給料は原則手渡し   従業員から口座振込みの依頼があった場合は  振込みに出来る」 です。 法人が支払えば損金になるので 理事長口座から払っても税金上 得しません。 2番目は通達に抵触しますが 違反した医療法人への罰則はありません。 http://blogs.yahoo.co.jp/yamaudodaisuki/25032530.html 労基法関係(平成10年9月10日付け基発530号)の一部  使用者は、口座振り込み等の対象となっている個々の労働者に対し、所定の賃金支払い日に、次に記載する賃金等を記載した賃金の支払いに関する計算書を交付すること。 (1)基本給、手当その他賃金の種類ごとにその金額 (2)源泉徴収税額、労働者が負担すべき社会保険料額等賃金から控除した金額がある場合には、事項ごとにその金額 (3)口座振込等を行った金額

参考URL:
http://blogs.yahoo.co.jp/yamaudodaisuki/25032530.html
npsl_shine
質問者

お礼

ありがとうございます。 ちなみに理由が振込手数料が安いからなのですが、その振込手数料は財務上、どういう処理がなされているものなのでしょうか。 私自身に贈与税とか発生しませんか?通帳では個人からただお金が振り込まれているのと変わらないのですが。 何度もすみません。教えて頂けると幸いです。

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