医療法人理事長の特別背任についての質問です。
医療法人理事長の特別背任についての質問です。
私は持ち分ありの医療社団法人に勤務しています。社員総会も理事会も正式にはここ数年来開いたことも無く、すべては理事者となっている理事長オーナー家族が決めています。
相談内容は、3年前にとある病院を10億円で買収した時の件です。医療法人として買収資金を金融機関から調達し、その返済ももちろん医療法人で返済しております。ところが、買収した病院の土地だけはなぜか、理事長個人名義で登記されています。しかし債務者は医療法人です。
法人と理事長が仮に土地売買契約をしたとすると、利益相反事項ですから特別代理人を理事会で選任し知事の許可を得たうえで、売買契約が必要かと思います。しかし、理事会は一切開いておらず、特別代理人を選任した形跡もありません。つまり、理事長個人としては1円も資金を使わず、数億円の土地を手に入れたことになります。こうしたことを仮にオーナー家族=理事者で決めたとしても、医療法人に損害を与えた、ということになるのではないかと思うのです。加えて、法人からこの土地の賃借料として毎月200万円も理事長個人に支払っています。
これって「特別背任」には当たらないのでしょうか? また、仮に理事会で認めたとしたら理事者も背任に問われるのではないでしょか?
特別背任、背任に当たるとしたら法人を存続させてオーナー一家と理事長を排除することは可能でしょうか?
どなたか、知恵をお貸しください。本当に困っています。