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理事の兼任について
病院の理事は兼任できますでしょうか。 ※一つの医療法人で理事職についている者が、また別の医療法人で理事職につくことは出来ますでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
理事長は兼任できませんが、理事はOKです。
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- jyamamoto
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回答No.1
同一法人で理事と監事の兼務ができない規定はありましたが、理事が他の医療法人の理事を兼務することを禁じる規定は無かったと思います。 詳しくは、下記サイトの医療法を確認してください。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%88%E3%97%C3%96%40&H_NAME_YOMI=%82%A0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S23HO205&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
質問者
お礼
早々に回答をいただきありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 法解釈では大丈夫だと感じていたのですが、(このように短いコメント)経験者に仰っていただくと、更に安心して納得することが出来ました。