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コンビニで給料天引き?意外な事実と対処法
- 某コンビニでミスによる給料天引きに遭遇しましたが、法的には違法と言われています。しかし、どう対処すべきでしょうか?
- 給料明細には満額が書かれているのに、受け取った給料は引かれた額しかなく困惑しています。このような場合、どのような行動が賢明でしょうか?
- 未経験者の私でも感じる疑問ですが、自分のミスによる給料天引きは正しいのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
> この場合自分は確かにミスをしましたがどう出るのが賢いやり方でしょうか? フツーに賃金不払いとして対応するのが真っ当です。 ただし、金額的にですと、内容証明なんか送るのももったいないです。 なので、段取りとして、 ・まずは、フツーに賃金支払い請求。 ・トラブルの経緯の内容、日時、場所、請求や相談を行なった際の担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておきます。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。 以降、必要ならばICレコーダー、ケータイの録音なども使用して下さい。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 ・職場に労働組合は無いでしょうが、コンビニチェーンの労働組合があるのなら、そちらへ相談。 ・コンビニ本部に労働者の相談窓口があるのなら、そちらへ相談。 ・そいいう相談窓口が無い状況なら、社外の労働者支援団体へ相談。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Employment_and_Work/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) 東京青年ユニオン など。 そういう担当者に間に入ってもらって話し合いを行い、こちらも記録を残します。 次の段取りだと、 ・内容証明郵便で賃金支払い請求。 上のような段取り踏んだが改善しないので【やむを得ず】って記録を残しとけば、内容証明郵便の費用も請求して構わないでしょう。 ・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされ無い事が確認できる通帳のコピーを取得。 それらを根拠に、会社が賃金を支払わない、支払いの意思が無いって事をしっかり主張できるようになるので、 ・会社、店舗を管轄している労働基準監督署へ上記を持ち込みし、行政指導を依頼。 ・支払い督促、少額訴訟。 などと、淡々と処置するのが良いです。 -- > 某コンビニで8000円のマイナスを自分のミスで出してしまいました。 > その場では払わず、後日オーナーに払いたくないと伝え、 > 自分は間違っているのでしょうか? 違算金は支払う必要は無いです。 だったら、わざとお客さんにつり銭を少なく渡して、気付かれたら謝って訂正、気付かれなかったらそのプラスの差額は自分のポケットに入れちゃっていいの?ってな事になります。 店舗側で出来るのは、就業規則に基づいて口頭注意、書面注意を繰り返す、チェック方法の改善などを行なった上で、懲戒としての減給とか。 それだって、一度に減給できる金額は1日の賃金の半分まで、1月の賃金の1/10までとかって制限がありますし。
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- neKo_quatre
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> やりとりは監視カメラに音声があると思いますが、それらは一従業員が記録出来ますかね? 普通、監視カメラには音声は記録されないです。 真っ当な会社なら、そういうトラブルの際の労働者側に有利な証拠にするからって話なら、カメラの映像を開示したりコピーしたりしないです。
お礼
参考になりました。 ありがとうございました!
- neKo_quatre
- ベストアンサー率44% (735/1637)
> 給料が手渡しの場合天引きしたと言う証拠はどうすれば良いでしょうか? > 何か通帳のようにできることはあるでしょうか? 手渡しの場合は、 > なので受け取らずサインもしていません。明細だけはもらいました。 こちらのサインしていない事くらいしか根拠が無くなります。 最悪、既に渡した、サインはもらい忘れたとか、水掛け論になりかねません。 そういうやり取りの経緯をしっかり記録しておいて下さい。 記録の日時を誤魔化すと、記録全体の信憑性が無くなるので、過去の記録に関しては、 「△年△月△日(今日の日付) 以下の内容を備忘録として記録する。 △年△月△日頃 △△が△△を△△した。 △年△月△日頃 △△で△△が△△した。」 とかって記録の仕方が良いです。 あるいは、再度やり取りして、ICレコーダーなんかで経緯を記録しとくのが良いと思います。
補足
なるほど、やりとりは監視カメラに音声があると思いますが、それらは一従業員が記録出来ますかね? 店長とは気が合うのですが、、、
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
従業員はミスしても、それが故意、又は重過失 に基づくものでない限り、損害賠償責任は 発生しません。 例え、故意、重過失があっても、使用者には給与の全額を支払う 義務があります。 これを給料全額払いの原則といいます。 (労基法24条) 使用者は、全額支払ってから、損害賠償しろ、と 請求しなければなりません。 従業員が応じなければ、そこで裁判なりに 進むことになります。 相殺することは全額払いの原則に違反するので 無効です。 どう出るのが賢いやり方でしょうか? ↑ 労基署と相談して、労基署から電話ないし 手紙などで督促してもらう。 内容証明郵便を送りつける。 それでも効果がなければ、少額訴訟をする。 これは簡単ですから素人でもできます。 本を一冊購入して、その通りにやればよいです。 将来の為に、一度試してみることをお勧めします。 大人の喧嘩が出来るようになります。 自分は間違っているのでしょうか? ↑ 法的には間違っていません。
- whijiki
- ベストアンサー率50% (3/6)
専門家じゃないのでどちらが正しいのかわからないのですが、 労働基準局へ行って相談するのが早いと思います。 個人的感情で言うなら、 払わせる払わせないの是非の問題はともかく、 どういう理由であれ天引きするなら明細に書かないとおかしいと思うのですが。 それも、本当のところはどうなのかわからないので、 専門家に相談したほうがいいかも。
補足
皆さんありがとうございます! neko_quaterさんに質問なんですが、給料が手渡しの場合天引きしたと言う証拠はどうすれば良いでしょうか? 何か通帳のようにできることはあるでしょうか? 何度もしみません。