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こんな場合、給料は支払って貰えますか??

始めまして。私は先日派遣で事務の仕事を紹介して頂き働いてました。でも、家庭の事情で本当に勝手なのですが5日で辞めてしまったんです。 その後派遣会社から『契約不履行で損害賠償も考えてる。契約の事もあるから1度会社に来い。』と電話がありました。 後日会社に行くと【この契約は無かった事にする。こちら(派遣会社)も損害賠償請求はしない】と言う契約書にサインをさせられました。(契約書のコピーは貰えませんでした。)その契約書を見て『私の勝手で辞めたから給料は貰えないんだ。損害賠償されなかっただけ良かった。』と思ってました。 すると後日【給料明細】が郵送されてきたんです。あれ?と思い銀行に行くと給料と交通費が振り込みされてました。そのまま気にせずいたら数日後、派遣会社の担当営業から電話が来て『こちらのミスで振込みをした。振り込まれた給料を返して下さい。この契約は無かった事にしたでしょ!!契約不履行しておいて給料貰うなんて!!』と電話がきました。 初めてこのサイトに来て、私はこれってどうなんだろぅ・・・。と疑問に思い質問させて頂きました。この場合はやはり給料はお返しした方がいいんでしょうか?? 是非、お知恵を貸してください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.8

1、3、5です。 ああ、くどいけど、新しい意見が出てきたから。 No.7さんのいってることは少額訴訟のところは本当。しかも相手はプロなのでこういうことになれてるわけで素人には手に負えないと思う。(契約書を相手に渡さないとか。改ざんできるからね。) http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1795161&rev=1 似たような質問のこれを見ておくといいかも。(私は判例を含め、他の例を見つけられませんでした。) だから、契約書が重要なんだよっていってる。 絶対に相手と話す必要がある。 それをやるには、弁護士がいたほうがいいかも。 で、後は5日分の給料がもらえるかは、もう何度もいってるように契約書におそらくよる。 でも、派遣先が派遣社員や派遣会社に損害請求したって話は知ってるけど、派遣会社が派遣社員を損害賠償で訴えた判例(実例でもいいけど)を私は知らない。それを提示してほしいな、と先にもいったつもりでした。 そうじゃないと難癖つけてやめさせてさ、給料未払ってことが簡単にできちゃうよね? 後は法律論であって、私はそこの実務はうといから、弁護士に相談したほうがいいと書いた。それが間違ってるとは思ってないです。 まあ、たしかに私の書いたのは実践と理論がゴチャゴチャになっていて良くないかも知れないですね。 No.7さんのいうとおり、鵜呑みはまあ危険だけど、最初のままだと「このまま、黙っていよう」と思っていたかもしれないわけで、それはみんなよしたほうがいいだろといったのだし、意味がないわけじゃないと思うよ。たしかに情報の取捨選択は重要だけど。 最後の最後で明かすと、実は、私も派遣社員にすぐやめられちゃった経験があります。派遣会社の人には、ずいぶん謝られた。あれをやるのはたしかに苦労だろうけど、私はそれでも派遣会社の人はそのリスクを負うべきだと思っている。「大変だねぇ」といって、またそこから派遣してもらったけど。 その期間の給料も当然、払ったそうです。払って、ちゃんとしておいたほうがいい人材が集まるっていってた。(私にいってるだけかも知れないけど。) でも、それはまっとうな考えだと思うし、それが私の考えの根底にはありました。

03300215
質問者

お礼

回答本当にありがとう御座います。 【契約書】←読んでみたのですが・・・給料の事など詳しく書いて無いんですよね;; 契約破棄のサインをした契約書もコピーを貰って無く、営業の方にコピー下さいとお願いした所『コピーは渡さない事になってる。顧問弁護士と相談しないと』と言われ、今日やっと貰えました。 私は今回皆様のご意見が無かったらfinneganswakeさんの言うとおり「このまま、黙っていよう」と思っていたと思います。 本当に心強く、今後の参考になりました。心から感謝です。

その他の回答 (7)

noname#39524
noname#39524
回答No.7

人事です。 お給料は返したほうがいいです。 ここで働いた分は給料をもらう権利が書いている人は他人だから好きなことを書いているだけです。 いいですか? 働いた分は給料を貰う権利があります。 ですが同じく 契約を遂行する義務が03300215さんにはあります。 どちらかだけを放棄してどちらかだけを貰うことはできません。 ちょっと考えてください。 03300215さんを面談し、採用し、5日教えてそして辞められた損失を算出されたらきっと03300215さんのお給料以上だと思います。 私も派遣できた人の損害算出を出してほしいと言われ出したことありますよ。 小額だから裁判までいかないだろうと、甘くみないほうがいいです。 最近は小額訴訟で1日ですみますから。 私が出してくれと言われた損害算出はその辞めた人に教えた時間、教えた人数、その人をあてこんで仕事を入れ、代替の人の差額などです。 会社は働いたものに払う義務がありますけど、03300215さんにも契約を守る義務があったのではありませんか? そのどっちも考えるべきです。 ですからお給料を貰うのであればその損失もうける可能性があります。 低いか高いかは会社次第です。 あまりこういったところで自分に有利な意見だけを鵜呑みにしないほうがよろしいですよ。契約は契約ですからね。ここの意見を鵜呑みにしあとで痛い思いをしないようにしてください。

  • kirin_f
  • ベストアンサー率51% (44/85)
回答No.6

どんな理由でやめようと給料をもらう権利があります。 間違えて振り込まれたお金を返すべきかどうかも含め、 もよりの労働基準監督署に相談されるといいと思います。無料ですし。

03300215
質問者

お礼

回答ありがとうございます。労働基準監督署!!無料で相談できるんですね☆知りませんでした。 相談に行って見たいと思います。教えて下さり本当にありがとう御座います。

回答No.5

さらに、No.1、3です。 >m-inoueさん ああ、なるほど、そういうことね。それなら、その通りだね。 そこは私も混同してたかも。でもNo.2での答え方じゃ、わかりづらいっすね。(負け惜しみじゃなくてね。) 誤振込だけなら、返す義務はあるな。 http://www.gyoseisyoshi.com/komarigoto/matigattebetujinnihurikomi.htm そうね、もらう分は再交渉かね。まあ、一回返したらバックれるだろうけどなぁ。こっちが弁護士立てない限りは。 素人じゃ、そういう交渉がきついのかも知れないなぁ。相手がおどしをかけてきてるのに、おどしかえすのは、珍しくない戦略だと思うけど。 労働した時点で債権が発生してるからさ。明細まで向こうは発行してるんだし。相殺はまあかけられる。 (このあたりは、あくまでもプロに頼んだときの手法であって質問者ができるかどうかは怪しい。) どちらにしても、最初の契約書が重要だと思う。契約期間中にやめた場合の賃金についての条項が。 この契約書もないってことはないと思うのだが…それがないんじゃ、相当、まずい気がする。派遣会社も質問者の対応も。 弁護士に頼んだら、やっぱり請求というか前受金についても含めて話す(おそらく相殺をかける。)と思うが。だから、最初に私がいったこともそんなに間違ってないね。私ならやっぱり自分でそうやって交渉するし。「この分は労働の分としてもらっておきますがいいでしょうか?」と。 その処理は法的にも問題ないと思うが。 無責任のようかも知れないけど、私の回答はこれで終わります。弁護士に相談しても無駄ってところは上に書いたようにそんなことないと思うけど。

noname#20897
noname#20897
回答No.4

>働いた分は支払う義務がある その通りです でも今回の質問とは関係のない事です 今回のお金は「間違って振り込まれたお金」なのです 相手も間違いを認識し、貴方も認識している どこにも争いの余地が有りません 債権・債務に似ています Aさんに100万円貸していた Aさんに払うお金が50万円有った Aさんが破産した 貴方は勝手に相殺することは出来ません 50万円は債権者に支払い、100万円は請求する権利が有ります 今回のお金もまったく性質の異なる話です 労働の対価は改めて請求しなければなりません

03300215
質問者

お礼

なるほど。解かりやすい説明ありがとう御座います。 間違えての分は返す義務があるんですね。 わかりました。ありがとうございました。

回答No.3

No.1です。私にいってるところもあるだろうから答えておくね。 契約不履行ってことばを、法的に使ってるわけじゃないですよね?「この契約はなかったことにする」ってところが、とっても怪しいんだよ。それただの念書であって、極めて違法性が高いと思う。 もともと5日分の給料がもらえるかどうかについては、法的には、間違いなくもらえると思う。 それに反するような契約書は作成できない。 さらに、損害賠償なんてどうやって計算するんだろう?信用を傷つけられたというんだろうけど、その判例は私は寡聞にして知らない。(知ってたら教えてください。それは私の勉強不足だ。) 議論するつもりはないので、もらえない「法的な」根拠、できれば判例を示していただければ、私も質問者も幸い。 どちらかといえば「5日分の給料、なんでもらえないんですか?」っていえないところ(業界だとか、日本社会の体質といってもいい)が問題なのだが。 でもそれだって、いろいろな書類は残っているわけだし、相手の会社(派遣会社じゃなくて、派遣された会社ね)は派遣会社に払ってるだろうし。まあ、そこまで考える必要ないんだけどさ。 左っぽい弁護士なら電話一本でやっつけると思うよ。嫌われるけどね。 私は、倫理の問題としても返さなくてもいいと思う。本当にやめなければいけない状況はあるのだし、そこまでふまえてこういう契約は行なわれるべきだから。そうじゃないと労働者が搾取されるだけだと思う。「迷惑」って単語だけでやっつけるのは危険だと思う。

03300215
質問者

お礼

2度の回答本当にありがとうございます!! 【契約不履行】と言う言葉は電話で言われました。会社に行きサインした契約書には【契約を破棄する】見たいな内容だったと・・・。コピーをいただけなかったので、内容が曖昧です。 契約途中で辞めた事が悪いのですが、素人の私には損害賠償と聞いただけで、ビクッッ!!としてました。 心強いお答えありがとうございました。

noname#20897
noname#20897
回答No.2

>この場合はやはり給料はお返しした方がいいんでしょうか?? 当然返すべきでしょう 間違いによる振り込みなのですから...。 >契約不履行しておいて給料貰うなんて!!』 この発言がそのまま言われた言葉ならこれは筋違い、勝手に振り込んだ方のミスですから...。 「こちらのミスで振込みをした。振り込まれたお金を返して下さい。」 これだけの事で良かったと思います 弁護士に相談したところで無駄です、貰える根拠が有りません

03300215
質問者

お礼

回答ありがとう御座います。 間違いによる振込み←確かにそうです。 なのですが、このサイトの質問を見させて頂き『働いた分は支払う義務がある』と法律であるとあったので、契約を破棄する契約書にサインをしていても給料はもらえる物なのかと思いました。 初めてでわかりづらい質問の仕方で本当すみませんでした。 ご回答本当にありがとうございます。

回答No.1

損害賠償請求はおそらくできないと思うんだがなぁ。そんなことに裁判の費用をかけることができるくらいの大きい派遣会社なんだろうか。 派遣の契約書を見ないとわからないね。あなたが派遣会社と契約したときの契約書。日割りの条項とか入ってるのかな? おそらく大丈夫だし、5日とはいえ労働したんだし、もらっといていいと思うんだが。相手だってあなたを信用して派遣したんだし、その責任はかぶるべきだと思うがなぁ。 まあ、派遣した営業はすっげぇ怒られるんだけどさ。そいつがかわいそうだと思うなら、戻すってところかしら。「弁護士に相談します」っていったら、もういってこないかも知れないけど。

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