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遺産分割協議について

昨年、父が亡くなったため、相続が発生しました。 相続人は、母と子供3人(私=A,長女=B,次女=C)です。 相続については、母の今後の生活を考えると子供3人分の相続は全て母が相続する話を提案しました。 仮に母が子供の相続分全てを相続した場合は、贈与税が発生するのでしょうか。 また、法定相続以外の相続の場合も贈与税が発生するのでしょうか。

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回答No.3

法定相続は単に相続人に異議があった場合の比率で、相続人全員に異議が無い場合は、その比率は自由に決められます。 後々もめないように全員の署名で念書を作っておけばよいでしょう。 相続手続き中は全財産が相続税の対象ですから、贈与税にはなりません。 相続完了後は贈与になります

その他の回答 (2)

  • kitiroemon
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回答No.2

> 仮に母が子供の相続分全てを相続した場合は、贈与税が発生するのでしょうか。 > また、法定相続以外の相続の場合も贈与税が発生するのでしょうか。 贈与税は発生しません。あくまでも相続税です。 相続税の計算は、基礎控除(法定相続人4人なら、5,400万円)を差し引いたのち、法定相続分に従ってそれぞれ取得したとみなして、まずは各自の相続税を算出し、その合計額を実際の相続分に按分します。したがって、母上が全財産を相続されるのでしたら、相続税の全額が母上にかかってきます。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm ただ、配偶者控除がありますので、1億6千万円までの相続でしたら相続税はかかりません。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm いったん相続した後で贈与すれば、別途贈与税の対象となります。 なお、相続財産の種類と総額、母上がすでにお持ちの財産額にもよりますが、この先で母上が亡くなられた時には配偶者控除は使えませんので、3人のお子さんが相続されるときに相続税が跳ね上がることも考えられます。いわゆる二次相続です。そのあたりもご相談されるといいと思います。

  • SRLeonard
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回答No.1

>仮に母が子供の相続分全てを相続した場合は、贈与税が発生するのでしょうか。 贈与税は発生しません。 相続人全員で合意ができれば、法定相続分と異なる自由な割合で分割が可能です。 課税関係は全て相続税で処理されます。 遺産全部を配偶者が相続する場合、遺産総額が1億6000万円以下なら相続税の課税も生じません。

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