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遺言分割での単独登記時

遺言分割で土地の配分がAに半分、B,Cに4分の1づつ、と指定されている時、B,Cに 同意を得られない場合A一人で自分の持ち分を被相続人から所有権移転登記できますか? B,Cの分はどうなるのですか?そのまま移転されず被相続人所有に留まるのでしょうか?

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noname#237141
noname#237141
回答No.3

出来ません。 それをしようとすれば、最低でもB、Cの放棄あるいは譲渡の意思の 直筆署名書類と実印、印鑑証明、戸籍書類系などが必要です。 これは司法書士に聞いことですが、「すべての書類が整っていれば 役所は受理する。つまり(不正に入手した書類であっても)登記は 可能だ」と。役所は体裁さえ不備がなければ、その書類が本物かどうか、 入手は合法かどうかなんて調べることもないのでやろうと思えばやれる、と。 ただそれは犯罪ですし、BないしCが登記簿を見た際にすぐバレることで、 バレた際のAのリスクが非常に大きいから理論では分かっていても、 誰もやらないんですよね。まともな司法書士が間に入っているなら、 基本的に不正(今回のB、Cの同意のないA側の単独行動)はまず不可能です。 Aは遺言通りにしたいがB、Cは不服だったら審理に持ち込むしかないでしょう。 (それ以前に三者で協議して、1/3ずつにしましょうと合意出来れば それにこしたことはないですが) またその遺言(書)がちゃんと効力を持ったものかどうかも あるので、なんとも言えませんけど、最終は話し合いで解決してください。 その結果が移転登記(名義変更)であって、それまでは被相続人の名義のまま です。所有と言ってもいいですが、すでに他界しているので税金などは 三者の誰か宛てに請求明細書が送られてきます(そういう意味では実質の 所有者は各持分不明のままA、B、Cの三者の共有名義になる)。 Aが遺言通りにしたからといって、税金の50%を払ったとしても、 土地権利が50%になるものではない。100%払ったからといって 全部自分の土地だ、と主張出来ないのと同じですね。 税金はあくまで税金で、これをタテに50%の権利主張出来るものでもない。 まあ、こういうことはよくあることで私の実家筋も建物はそこの主名義ですが 土地はいまだに祖父名義のまま。主の兄弟姉妹への相続登記が未なわけで 今後、相続者の子の世代全員のハンコ代とかそういうものが必要になってきます。 当事者間は元気なうちはいいですが、一人が他界し相続人が代替わりして 参加してくるとなると、本当に揉めます。後の世代に禍根を残さないためにも 早期の解決が必要になります。 私も司法書士ではないので、細かいところは専門家に委ねるとしても、 自身の経験から、遺言があろうとなかろうと、遺産分割協議は当事者間できっちり 話合いして決めることです。当事者同士で話合い出来ないならば、 弁護士など入れるしかありません。ただ勝てないならその費用は全部水の泡ですし、 これはこれでリスクあります。 名義変更にともなう持ち分登記は都度やった方が 良いですが、少なくとも当事者間の覚書まで作成し、持ち分を明確にして 後世に迷惑をかけない処置はするべきです。

aka2411
質問者

補足

お互い大変ですね、少し整理したいのですが 法務局認定が前提の遺言分割で土地の配分がAに半分、B,Cに4分の1づつ、と指定されている時、B,Cに同意を得られない場合A一人で自分の持ち分を被相続人から所有権移転登記できますか? 専門家の回答がついていますが、「土地が登記簿上1筆であることを前提とします。 A一人から,全員のために,民法252条ただし書きの保存行為として登記を申請することができます。「全員のために」ですから,A4分の2,BCそれぞれ4分の1と,まとめて登記をする必要があり,Aの持ち分だけを登記することはできません」 この回答に納得していますが、如何ですか?無論遺言配分でそれぞれ名義変更で来ます、あくまで共同名義で後世に響く恐れがなくは有りませんが、矢張り家裁での調停で審判なら費用もかからないし・・と色々考えます。

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  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7249)
回答No.1

これはムリです。 配分が半分だの4分の1だのというのは権利配分であって、どこからどこまでという話ではないからです。 もし遺言で、どの土地のどの部分ということが明確に書かれているのであれば別ですが、ただ半分であれば、どの位置の場所からどこまでを囲んだ部分かはわかりません。 それは相続者間で合意を取らなければ、確定できないものです。 勝手に登記しようとしても、この線からこちら側はお前のものではない、という反論が可能です。 どうしても相続者全員の合意した文書を作らないと話は進みません。 相続人所有という点ではキープされますが。

aka2411
質問者

補足

家裁ではこの遺言に沿った協議でまとまらない場合は審判となるのでしょうか?

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