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遺言分割での単独登記時
遺言分割で土地の配分がAに半分、B,Cに4分の1づつ、と指定されている時、B,Cに 同意を得られない場合A一人で自分の持ち分を被相続人から所有権移転登記できますか? B,Cの分はどうなるのですか?そのまま移転されず被相続人所有に留まるのでしょうか?
遺言分割で土地の配分がAに半分、B,Cに4分の1づつ、と指定されている時、B,Cに 同意を得られない場合A一人で自分の持ち分を被相続人から所有権移転登記できますか? B,Cの分はどうなるのですか?そのまま移転されず被相続人所有に留まるのでしょうか?
補足
お互い大変ですね、少し整理したいのですが 法務局認定が前提の遺言分割で土地の配分がAに半分、B,Cに4分の1づつ、と指定されている時、B,Cに同意を得られない場合A一人で自分の持ち分を被相続人から所有権移転登記できますか? 専門家の回答がついていますが、「土地が登記簿上1筆であることを前提とします。 A一人から,全員のために,民法252条ただし書きの保存行為として登記を申請することができます。「全員のために」ですから,A4分の2,BCそれぞれ4分の1と,まとめて登記をする必要があり,Aの持ち分だけを登記することはできません」 この回答に納得していますが、如何ですか?無論遺言配分でそれぞれ名義変更で来ます、あくまで共同名義で後世に響く恐れがなくは有りませんが、矢張り家裁での調停で審判なら費用もかからないし・・と色々考えます。