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遺言分割での単独登記時

遺言分割で土地の配分がAに半分、B,Cに4分の1づつ、と指定されている時、B,Cに 同意を得られない場合A一人で自分の持ち分を被相続人から所有権移転登記できますか? B,Cの分はどうなるのですか?そのまま移転されず被相続人所有に留まるのでしょうか?

専門家の回答 ( 3 )

回答No.5

前段について BCが同意をすれば,分筆登記は可能です。 共有持分の譲渡ということは,相続登記をしたということだと考えます。そのため,同意しないときは,民事調停又は共有物分割訴訟ということになるでしょう。 後段の前半(リスク)について 質問が大きすぎますので,回答は控えます。 後段の後半について 何と同じなのかが分かりませんので,回答できません。 お困りのようですが,ここでの質問に対しては抽象的な回答になってしまいます。 これ以上は,近くの司法書士に相談してください。

山田 剛(@oklawy479heniho) プロフィール

山田司法書士事務所 山田 剛(ヤマダ ツヨシ) 福岡県司法書士会 【対応エリア】福岡県を中心とした隣接県まで対応 【営業日】9:00~17:00 (時間外希望の方は事前予約をお願いいたします) 土日...

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回答No.4

不動産に対する持分というものは抽象的な概念であり,一筆の土地のどこからどの範囲というものではなく,持分の限度で土地全体に及びます(ちょっと理解しにくいと思いますが,Aの持分2分の1はその土地全体に及んでいます)。 そして,共有持分は,他の共有持分によって制限を受けていますが,それぞれは独立した権利であるため(バケツの中にABCの持分という風船を押し込めた状態です),共有者は単独でその持分を譲渡することができます(分筆登記は不要です)。 ただし,共有持分を買い受ける人がいるかどうかは別問題ですが。

aka2411
質問者

補足

共有持分の譲渡のデメリットを考慮し Aは共有状態を解除する為に、B,Cと協議し分筆するのは可能ですか?同意されない場合は家裁で審判を受ける形になるのでしょうか?それとも共有分割請求訴訟をするのでしょうか? 又Aが居住中でB,Cが他人に譲渡すると、どういうリスクがありますか?法定相続分による共同相続登記時でのB,Cが第三者に売却すとA持ち分過半数割れで第三者による共有分割訴訟で、競売のリスクが考えられますが、この2つの共有は譲渡できるので基本的に同じですか?

山田 剛(@oklawy479heniho) プロフィール

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回答No.2

土地が登記簿上1筆であることを前提とします。 A一人から,全員のために,民法252条ただし書きの保存行為として登記を申請することができます。 「全員のために」ですから,A4分の2,BCそれぞれ4分の1と,まとめて登記をする必要があり,Aの持ち分だけを登記することはできません(相続によってその土地の権利のすべてが移転したのであり,Aの持ち分だけが移転したのではないからです)。 なお,相続人全員が合意をすれば,遺言の内容と異なる内容で遺産を分割することもできます。

aka2411
質問者

補足

「全員のために」A4分の2,BCそれぞれ4分の1と,まとめて登記をした後、Aが自分の持ち分売却したい場合、単独で文筆する事が出来ますか?

山田 剛(@oklawy479heniho) プロフィール

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