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廃業に伴う「青色申告の取りやめ届出書」の提出期限
国税庁のHPを見ると 「青色申告を取りやめようとする年の翌年3月15日までに提出してください。」 と書かれていました。これの解釈について確認させてください。 例えば、平成28年3月31日に廃業するので、 平成28年分の確定申告(平成29年の2~3月に申告しに行く分)を 最後の青色申告にしたい場合、 平成30年の3月15日までに出せば良いということですか? 随分猶予がある気がするのですが、 平成29年の1月に廃業届を出すときに、一緒に出したら早すぎでダメですか?
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これは確定申告迄に(又は同時に)提出して下さいの意味です。廃業による場合も最終の確定申告は必要です。が、赤字の場合繰越控除があるのでこれが古い2年分失効となり3年しか繰越せません。この事業損失は給与等総合課税の所得からも差し引けます。株式配当も配当所得総合課税選択にすると差し引けます。
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- seble
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回答No.2
まで、ですから早い分には関係ありません。 取りやめようとする年、とは青色申告の該当年の事であって、申告時期の事ではありません。2016年4月に廃業するなら16年が取りやめの年ですから、その翌年の2017/3/15が最終期限となります。
質問者
お礼
ありがとうございます。 その例だと、16年分は確定申告が必要ですよね。 それを青色申告でするなら、17年が取りやめの年になって 2018/3/31が最終期限になるような・・・?
お礼
ありがとうごございます。 廃業した最後の確定申告(青色申告)の 次の確定申告までにということですよね。