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裁判所内で証人を逮捕?
逆転裁判というアニメの第一話を見て疑問に思ったのですが、 証人から犯人しか知りえない秘密の暴露が飛び出した場合、裁判長はその職権で緊急逮捕が可能なのでしょうか? 古畑にんざぶろうのときは閉廷してたように思うのですが、アニメではいきなり緊急逮捕になっててびっくりしました。
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証人から犯人しか知りえない秘密の暴露が飛び出した場合、 裁判長はその職権で緊急逮捕が可能なのでしょうか? ↑ 出来ません。 裁判官にそのような権限はありません。 それは警察、検察の問題です。 出来るのは、私人としての現行犯逮捕とか 法廷等の秩序維持に関する法律に基づく 監置ぐらいです。
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現実的には、検察官又は弁護士による裁判閉廷等の意見を裁判官の協議にて閉廷して後日改めて検察からの起訴に基づき裁判に成ります。※日本の場合しか私には解り兼ねます。※
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ご回答ありがとうございました。
- fujic-1990
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その番組は見ていないのですが、「犯人」というからには、刑事裁判ですか? であれば、必ず「検察官(検事)」が出廷して訴訟を遂行してます。 日本の検察制度では起訴前と起訴後では担当検察官が変わるようですが、検察官は一体です。訴訟担当検事も、警察同様に逮捕権も持っています。 また、裁判官は捜査しません。法廷に現れた物だけを見て判断しますので、何が「犯人しか知り得ないものなのか」を、事前に知っているはずはありません。 むしろ知っていたら大問題です。 裁判官が検察官からこっそり事前細かいレクチャーを受けていたこと(違法です!)がバレてしまいます。それも、証言が飛び出した瞬間にその判断をしてしまえるほど、レクチャーが強固に頭にこびりついてしまっていたことになります(裁判前から被告人の有罪判決は決まっている?)。 つまり、裁判官が何か言う前に検察官が反応して逮捕するはずです。 (捜査する検事と訴訟担当の検事は別人らしいので、実は検事が「犯人しか知りえない秘密の暴露が飛び出した」と瞬時に判断できるかどうか、さえ疑問です) 民事事件でも同じです。 民事の裁判官が、特定の刑事事件でなにが衆知の事実で、何が「犯人でなければ知り得ないこと」なのかなど知っているはずありません。 そもそも「犯人でなければ知り得ないこと」とは、捜査している警察などでなければ知らないこと、民事の裁判官でも知り得ないこと、ということでしょ? 捜査員以外、そういう事実の存在さえ知らないから「犯人でなければ知り得ないこと」なんですよね? 無関係の民事の裁判官が(新聞で読んだかテレビで見て)知っているような事実なら、それはもはや「犯人でなければ知り得ないこと」ではありませんよね? 脚本家が、アメリカの裁判小説のファンで、そういうのを読みすぎているのではないでしょうか。 あ、裁判官でも一般市民同様の逮捕権程度はあります。 でも、行使はしないでしょう。間違えたら超大変ですもの。一般市民に逮捕された、というのと、裁判官に逮捕された、というのでは世間の重みが違いますからね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ただ法廷内の秘密の暴露は現行犯ではないので、一般市民の逮捕権は成立しないと思います。判事になにか権利があるのだろうかという質問です。
補足
番組の内容は突然証拠の中に含まれていたからくりが証人の証言後に明らかになったって形ですね。犯人(証人)は置物を武器として殴り被害者を殺すも、その置物は一見置きものだが触ると実は音声を告げる時計だった。被害者は渡米のため時計の時間をずらしていたが、証人はそのずれた時間を犯行目撃時刻として証言してしまったという流れです。それを証人の証言後弁護士が解き明かしたというストーリーです。裁判長は事前のレクチャーを受けてはいません。というか検事も(弁護士も)事前にはわかっていません。
- STICKY2006
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いやあ…そもそも、犯罪が増えすぎて裁判に時間かかるとやってらんないから3日で基本的な裁判は終わらせよう!って世界のお話ですから、全く関係のない話でしょう。 実際のところでいえば、裁判官にそんな権限はないのでできないかと。 裁判官が、法廷内で置換行為を目撃し、現行犯逮捕をする。とかならできるんでしょうけど。(一般人でもできますがね。
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。