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簡易裁判所の証人について。
被疑者の証人として簡易裁判所で証人として出ます。 裁判所から呼び出されている訳ではありません。 被疑者に出てくれ、と頼まれています。 これは出席しなければならないのでしょうか。 私自身、出来れば出席したくないと思っています。
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全ての国民は、裁判で証人となり宣誓の上供述する義務(これを総称して「証人義務」と言います)を負います民事訴訟法第190条)。 証人となったのに正当な理由無く裁判への出頭を拒否すると、10万円以下の科料や罰金の制裁を受けますし(同法第192条、193条)、無理矢理にでも裁判所へ連れて行かれることもあります(同法第194条)。 ただし、これはあくまでも原則論であり建前に過ぎません。 現実の運用としては、当事者が証人として裁判所で証言したくないと言っているのに強制的に証人とさせられるというケースは殆どありません。なぜならば、被疑者があなたを証人としたいのは、被疑者にとって有利な内容の証言をあなたにして貰いたいからですが、被疑者があなたを強制的に証人にしたとすれば、あなたが被疑者の思惑通り、被疑者にとって有利な内容の証言をしてくれる保証が無いので、その様なリスクを被疑者が背負ってまであなたを証人にするとは考えにくいからです。 ですから、あなたは被疑者に対し、証人にはなりたくない旨、はっきりと伝えてみてはいかがでしょうか。 民事裁判の基本的ルールとして、自分に有利な証拠は自分で集めるとのルールがあり、会社にとって有利な証拠(証人をも含む)は被疑者が集めなくてはならないので、その事件において、あなたしか紛争になっている事柄の真実を明らかにする者がいなかったとしても、裁判所側からあなたに対し証人となる様に命じることは基本的にはありません。
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- hideka0404
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訂正 一部、被疑者を会社にしてしまいました。