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役員報酬変更
3月決算の会社です。5月の定時株主総会で変更して6月末から変更するのが通例なのですが、4月から変更は可能なのでしょうか?株主総会以外の大きな理由のない変更はできないと聞いているのですが、無理やり4月から変更すると税金面で不利になるのでしょうか? 資金繰りのため4月から少なくしたいのですが、どのようになるのか知りたいです。 有識の方ご教授頂けると幸いです。
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- simotani
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回答No.1
臨時総会を開く資金的余力があればそれだけでも総会に掛けるべき。勿論利益が〇〇円の予定が損失に転じた為報酬を一律△△%カットします。だったら呑む可能性は高いでしょう。 もし手元資金繰りの都合であれば取締役会に図り社債を募集する(私募債)のは。社長・役員が直接社債を買うのには裁判所から検査役を派遣して貰う必要がある(=利益相反取引)が、1000万円以上なら検査役の費用なんてすぐに出ます。