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所有権移転登記の条件に特約?はできますか?
私名義で所有する山林をAさんに所有権移転登記しようと思っています。この際に、山林の売買代金を¥0とする代わりに、Aさんがその山林を第三者に売却する場合は、その売却代金の3分の2程度を私に支払うということを条件として(特約的なもの?)Aさんに所有権の移転登記はできますか?また、その際に注意すべきことはありますか? よろしくお願いします。
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- utauta728
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回答No.1
質問のような特約を定めることは出来ますが登記は出来ません。 よって、Aさんから買い受けた人(Bさん)にはこの特約の存在を主張できません。 簡単に言うと、bananalinkさんとAさんの間でだけ有効だと言うことです。 だから、たとえAさんが売買代金の3分の2を払ってくれなくても bananalinkさんはBさんから山林を返してもらうことは出来ません。 単に、特約違反(債務不履行)でAさんに損害賠償請求できるだけです。
お礼
回答ありがとおございます。大変簡潔でわかりやすかったです。 買受人Bさんに対抗できないとなるとすこし考えないといけないですね。交渉の参考にさせていただきます。ありがとうございました。