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歩合給の利率を減らすことは法的に認められるのか
ヤ◎ハの楽器店に努めるピアノ講師です。 月に一回の講師回出席が義務付けられていますが、他に仕事があるため毎回出席できません。 以前に何回か楽器店と話し合ったことがあり、理由を書いて社長が納得すれば大丈夫な年もありました。 楽器店の方から一方的に(何回か通達はありましたが、通達があっても他の仕事を休んで行くわけにはいかず)そのまま放っておきました。 今日、通達があり、歩合給の1%を減らすと言ってきました。 講師会については手当も出ないし交通費も出ません。 契約書には腰回に出る義務があるとは書いてありましたが、それについて歩合を下げるとは書いてありません。 他の仕事は学校の非常勤講師の仕事で、どうしてもそちらを抜けるわけにはいきません。 楽器店のこの処置は違法ではないでしょうか? お金が払われない限り仕事とは認められず、私のお給料を減らすという強制力はないのではないでしょうか? 明日楽器店と話し合って解決しなければ労基署に行こうかな、と思っていますが、取り急ぎお聞きしたいです。 よろしくお願いします
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お礼
お返事ありがとうございます。 個人事業主の形態は労基法の範囲外なのですね。勉強になりました。 プロ野球の選手のミーティングとヤマハの講師会を一緒にするのは違うと思いますね。 私はプロ野球の選手のお給料形態はよく知らないのでなんとも言えないのですが、年俸制ですよね(年俸いくら、ということをニュースで聞きます)。ということはミーティングもその仕事の範囲内に含まれているということではないでしょうか。 ヤマハの講師の場合は、生徒さん一人当たりのお月謝に対してのパーセントなので、下の方がおっしゃっていた通り、講師会に出席することがその歩合の中に含まれているかどうか、だと思います。 でも、もし含まれていた場合、なぜ講師会費が必要なのか、疑問に思いますが。 ヤマハの講師だけでは生活できないので普通の仕事をしていたり(どのように税金対策をしているのか、わかりませんが)はたまた、大学院に通っている先生もおられますので、いろいろな先生がいるので、出席ができない先生は何人かいらっしゃいます。 契約のマイナス改定というのは、一方的に雇用主が決められるものなのですか?
補足
必要なのはわかるのです。でも、私の場合は学校の先生の仕事を自分の意思とは別に、学校側からの指定で、その時間に入れられるのです。私も講師会は必要だし行きたいとは思っていますが、現実的に学校の仕事がある限り行けないのです。 それは、社長と話し合って、了解を得ていましたが、急に歩合給を下げるといてきたのです。 なので、DVDにして見せてほしい、など提案はしていたのです。