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歩合給の利率を減らすことは法的に認められるのか
ヤ◎ハの楽器店に努めるピアノ講師です。 月に一回の講師回出席が義務付けられていますが、他に仕事があるため毎回出席できません。 以前に何回か楽器店と話し合ったことがあり、理由を書いて社長が納得すれば大丈夫な年もありました。 楽器店の方から一方的に(何回か通達はありましたが、通達があっても他の仕事を休んで行くわけにはいかず)そのまま放っておきました。 今日、通達があり、歩合給の1%を減らすと言ってきました。 講師会については手当も出ないし交通費も出ません。 契約書には腰回に出る義務があるとは書いてありましたが、それについて歩合を下げるとは書いてありません。 他の仕事は学校の非常勤講師の仕事で、どうしてもそちらを抜けるわけにはいきません。 楽器店のこの処置は違法ではないでしょうか? お金が払われない限り仕事とは認められず、私のお給料を減らすという強制力はないのではないでしょうか? 明日楽器店と話し合って解決しなければ労基署に行こうかな、と思っていますが、取り急ぎお聞きしたいです。 よろしくお願いします
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- simotani
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貴方の契約が請負か雇用(日々雇用を含みます)かで対応が違います。 請負契約であれば支払われるのは報酬であり「給与ではありません」。これであれば講師会に出席する事も講師契約上の義務であり出席しない以上契約違反で報酬カットの対象に出来ます。 雇用契約であれば講師として拘束される時間全てが賃金支払の対象であり講師会出席にも賃金を支払う必要があります。が、生徒1人当たり時間〇〇円と云う歩合給制は適用されません(時給は拘束時間のみで計算する定額制になります)。この場合講師会に欠席した事を理由に減給処分を行い(減給限界は日給の5割以内かつ月給の1割以内で最大6ヶ月迄)減給処分を監督署に届け出る事になりますが、一方で講師会出席についての賃金支払義務も発生する為教室主宰者の楽器店にはやぶ蛇になりそう。 尚請負契約の場合通勤災害にも労災保険は原則適用外となります。保障が欲しいなら政府労災に任意加入する(建設業と同率だからかなり高い保険料です)か民間の所得補償保険に加入するしかありません。
- tamiemon96
- ベストアンサー率49% (658/1341)
No.3です。 補足、お礼を拝見しました。 まず、初めに 私自身はヤマハと講師の先生方の契約内容を承知していないので、推測の域を出ていないことをお断りしておきます。 その上で、ヤマハ側の目線で「考えられる解釈の仕方」を述べてみます。 >生徒さん一人当たりのお月謝に対してのパーセントなので、下の方がおっしゃっていた通り、講師会に出席することがその歩合の中に含まれているかどうか、だと思います。 でも、もし含まれていた場合、なぜ講師会費が必要なのか、疑問に思いますが。 ⇒ 講師会への出席が「講師の質的な評価」につながると考えれば、報酬の単価に差がつく可能性は否定できないように考えます。質は必ずしも音楽技術だけでなく「ヤマハからの業務上の伝達や統一事項などを理解しているか」といった部分を含めて考えることもありうるからです。 > 契約のマイナス改定というのは、一方的に雇用主が決められるものなのですか? ⇒ 雇用主でなく発注者でしょうか。ヤマハからの提案はあくまでも「この条件で仕事をしませんか」なので、条件が合わなければ、あなたが「受けなければ良い」ということです。雇用関係にないということは、この点が大きく違うことになります。 【この件についてのあなた側の対応】 逆に、あなた側が取りうる対応を思いつくい限り書いてみると、次の3つのパターンかと思います。 (1)単価の現状維持を要求する ⇒ これは、あくまでも「お願いベース」になると思います。なので、相手側の「お願い」にも対応しなければならないかと思います。 (2)個人で講師をする ⇒ ヤマハを通さず、自分で開業することです。塾形式でも、家庭教師形式でも、自分に良い形・時間帯で営業できるでしょう。生徒を集めることが最大のネックかと考えます。 (3)労基署に訴えること ⇒ 前回の回答で「労基法の範囲外」といったのに矛盾しているように見えます。これは「委託契約」でなく「実質は雇用契約である」という契約の本質を問うものです。 以前、ファーストフード店やドラッグストアーで「名ばかり店長(管理職)」の問題が報道されたことはご存じだと思います。名目上は管理職で「残業対象外」だが「実質的には管理する権限はない」となったものです。また、昨今「偽装請負」の問題も取りざたされています。 これらと同じように「請負」扱いであるが「実質は雇用」であると訴え、一方的な賃金カットや研修にかかる賃金支払い、講師会用の会社負担を求めるというものです。 ただし、これはすでに大勢の方々が関係して動いている制度そのものを、根底から覆す解釈論の争いになります。相手側の対応としては当然「訴訟」まで行くでしょう。結果、何年もかかったうえ、あなたが勝てるとは限らないものです。なぜなら、多くの場合「現行の法律上違法でない範囲でより会社にとって有利な制度」を考えて運用するからです。一見違法でないものを「実は違法だ」と言い切るには相当の理論武装と挙証が必要になります。 この(3)については、理論上は訴えることはできても、訴えることによる効果が現実的かどうかは、当事者の価値観や判断によると思います。
- tamiemon96
- ベストアンサー率49% (658/1341)
ヤマハの講師さんは「個人事業主」ですよね。 プロ野球の選手などと同じですね。 従業員(=給与)ではないので、基本的には労基法の範囲外になり、契約のマイナス改定もあり得ますね。 ヤマハの講師会は、いろいろな打ち合わせや伝達事項などがあるものと聞いたことがあります。 プロ野球の選手でも、キャンプや全体練習、ミーティングなど試合以外にも拘束されたりしますよね。 ヤマハ側が講師に求めるレベルを一定以上に保つ上でも必要な制度なのではないでしょうか。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
歩合給の計算式はそれで良いのですが、問題は、契約に講師会出席も含まれているので、歩合給の%の中に講師会の分の賃金も含むのかどうかが微妙に思うのです。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
基本の仕事は歩合給なのですね。生徒人数に応じてという事でしょうか? 講師会とは研修会のような事なのでしょうか?本来、賃金対象でない場合は、その手の研修や親睦会などに出る義務は無いのですが、歩合給で単純な時間賃金で無い場合はどうなるのか分かりません。契約書に含まれているとすると、それも含んでの歩合給と言えなくもないので、講師会にも賃金が出ている事になるかもしれません。よく分かりません。 しかし、理由に応じて免除される程度だと、業務内と言えるかどうかは疑問です。 さほどの理由なくさぼれるなら、そんなものは仕事のうちには入りません。内容が仕事で無い、業務に必要無いなら、出なければならない根拠もありません。 また、歩合給であってもその労働時間に応じて一定の保障額が必要で、最低賃金も守らなければなりません。もちろん講師会の拘束時間も全て含む事になります。
補足
ありがとうございます。 他の講師の方々から「出てない人は問題だ」と言われて楽器店も困って策を練って出した答えだそうです。 とはいえ、もし違法でしたら私がそれを飲む義務はありませんので、しっかり調べて答えを出そうと思います。 歩合給はお月謝に対して何%と決められているもので、講師会については記載がありません。ということは講師会には強制力はないということですよね?
お礼
お返事ありがとうございます。 個人事業主の形態は労基法の範囲外なのですね。勉強になりました。 プロ野球の選手のミーティングとヤマハの講師会を一緒にするのは違うと思いますね。 私はプロ野球の選手のお給料形態はよく知らないのでなんとも言えないのですが、年俸制ですよね(年俸いくら、ということをニュースで聞きます)。ということはミーティングもその仕事の範囲内に含まれているということではないでしょうか。 ヤマハの講師の場合は、生徒さん一人当たりのお月謝に対してのパーセントなので、下の方がおっしゃっていた通り、講師会に出席することがその歩合の中に含まれているかどうか、だと思います。 でも、もし含まれていた場合、なぜ講師会費が必要なのか、疑問に思いますが。 ヤマハの講師だけでは生活できないので普通の仕事をしていたり(どのように税金対策をしているのか、わかりませんが)はたまた、大学院に通っている先生もおられますので、いろいろな先生がいるので、出席ができない先生は何人かいらっしゃいます。 契約のマイナス改定というのは、一方的に雇用主が決められるものなのですか?
補足
必要なのはわかるのです。でも、私の場合は学校の先生の仕事を自分の意思とは別に、学校側からの指定で、その時間に入れられるのです。私も講師会は必要だし行きたいとは思っていますが、現実的に学校の仕事がある限り行けないのです。 それは、社長と話し合って、了解を得ていましたが、急に歩合給を下げるといてきたのです。 なので、DVDにして見せてほしい、など提案はしていたのです。