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チラシにアニメキャラってありですか?

ある高校の運動部の勧誘に校内で新入生に対して配っていたチラシに、おそ松さんが描かれていました。 画像を貼り付けたのではなく、チラシ制作者の手描きだと思いますが、これは法律に違反しますか? けっこうアニメをポスターなどに描いている学校などあるようですが、やっていいことだとは思えません。 おそ松さんの著作権を所有している方にバレないから大丈夫とか、よくあることだから大丈夫ということではなくて、法律的に差し障りないのかが知りたいのです。 大丈夫であるならその根拠をお聞かせ願いたいです。

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  • bardfish
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回答No.1

教育機関では著作権はかなり甘いです。 例えば、書籍の一部を資料としてコピーしてクラスに配布する。 これは一般的なことを言えば複製権の侵害、配布権の侵害(所謂著作権侵害)になりますが、教育の名のもとに許されています。 で、おそ松さんの手描きイラストについてですが・・・ 同人誌即売会で売られているものについてはどうお考えですか? 皆さん、アニメや漫画のキャラを手書きしたものを売っています。 でも、訴えられたりしていません。 厳密に言えば商標違反になるケースも有ります。 でも、大目に見られています。それ自体が宣伝効果があると見られているからです。 国も「クールジャパン」として、そういうのを日本文化として海外に売り込んでいます。 学校内では「教育の一環」として認められているものが多々あります。 ただ、それが一般常識として勘違いされてしまうと大問題になる。 厳密に言えば著作権侵害ですが、著作権は親告罪です。 権利を所有しているところが訴えなければ罪にならない。 でも、TPPでは著作権侵害は親告罪じゃなくなりそうなので、もしその通りになれば警察が見つけただけで捕まることになるでしょう。 そうなってしまっては同人産業がなくなってしまうため著作権に関係しそうな業界は改めて貰うよう働きかけています。 蛇足ですが・・・ 国立大学でパソコンソフトの違法コピーが発覚してソフトメーカーに数億円規模で損害賠償したケースが有ります。教育機関だからコピーしても大丈夫と勘違いしていたんでしょうね。 学校が備品として購入したソフトを個人のパソコンにインストールして使用している人が結構いると思いますが、そういうのは基本的に違法です。 教育機関だとしても認められていない行為のはずです。違法行為の前にライセンス違反です。 パソコンソフトのライセンスにはいくつか種類があります。 一台ごとに購入しなきゃならなかったり、一つ買えば職場全体のパソコンにインストールできる形態もあります。

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noname#224207
noname#224207
回答No.4

>これは法律に違反しますか? 法律論だけから言えば、現時点では見解が分かれていて結論が出ていません。 美大などの画学生にとっては模写というのは重要な学習方法とされています。 彫刻も模造します。 著名な漫画家も幼いころから模写に没頭して才能を磨きました。 なんでもかんでも模写することが悪いということになりますと、画家も漫画家も育たないということになってしまいます。 風刺漫画などのパロディが成り立たなくなります。 学園祭や部活の勧誘などは教育の一環として黙認されています。 蛇足 気に入らないから法律でもなんでも持ち出して潰してしまえというのは極めて危険な発想です。 正義感とは看做されません。 ISのテロ集団が者版社を襲ったのも、気に入らないものは潰せという発想です。 ISにとっては聖なる戦いです。

  • tarutosan
  • ベストアンサー率23% (1528/6449)
回答No.3

著作権を持っているところが「ダメ」と思っているか「OK」と思っているかです。 他者に権利がある=「ダメ」ではありません。 日本人は善悪どちらかに振り、そのどちらにも「いけない」をつけたがります。 「しないといけない」「してはいけない」 質問者さんの場合も「しないといけない」訳ではないから「してはいけない」のだろう、と判断して真偽を確かめようとしています。 軍国主義の名残りの考え方かな、と思います。 もっと肩の力を抜いて下さい。 何かをきっちり真面目にやるということは常に糾弾することではありませんから。

  • oktonny
  • ベストアンサー率51% (22/43)
回答No.2

厳密には、本来は、完全にアウトです。著作権を侵害、法律に違反しています。 が、少なくともこの日本においてはグレーで済む範囲、といったところです。 該当のチラシが学校を代表して不特定多数に宣伝する類のもの(チラシに限らずネットに掲載するなど)であればグレーで済まなくなってきますが、今回のお話はあくまで校内、且つその運動部に限ったごく狭い、言わば「私的な発表」レベルであり、そのキャラクターを商用利用(くだいて言えば金銭を得る目的での利用)もしていません。 古くから例えば幼稚園などの園内チラシ等に「ドラえもん」「アンパンマン」などといったキャラクターイラストが教員や父母の手描きにて使われる事はありましたが権利者から訴えられた事例など聞いた事がありません。 よほど悪質でない限りは権利者も些細な著作権侵害に対応する余力がない事に加え、この程度は「同人作品」の域で収まり、権利者に「バレて」も黙認される程度かと。昨今は漫画アニメ大国、日本などと呼ばれていますが、その発展の裏には「同人」が密接な関わりをもっている為です。言ってしまえば「同人作品」とは、権利者の許可なくキャラクターや作品世界などを他者が「個人的創作の一環」として二次利用し「二次創作作品」を制作、発表する事です。この分野を全くご存知ない方にとっては重大な問題行動のようにお感じになられるかもしれませんが、業界としては「当たり前」であり次世代の作家育成などの観点からも同人は黙認されています。この辺りについて詳しくは「コミックマーケット」や「同人作品」などのキーワードでお調べになってみてください。