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自作チラシに著名まんがを小さくても掲載するのは?
町内会、自治会等、地域のベントなど公的と言える催し物のチラシ、ポスターを自前で作るとします。その隅っこに、ごくごく小さくても、有名なアニメキャラクターの画像を挿入したりするのも、法律(著作権等)に触れますか?もしそうならば、触れないようなテクニックがありますか?(たとえば、自分のパソコンスフトで似顔絵をつくったり・・・。)よろしくお願いします。
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●法律(著作権等)に触れますか? ○大きさは関係ありません。私的利用でもないので「チラシ、ポスターにごくごく小さな有名なアニメキャラクターの画像を挿入する」ことは著作権違反になります。公共性が高い低いも関係ありません。ただし、学校教育に関するものについては例外的に使用が認められています。 現実的にそれで著作権違反と訴えられることはないかとは思いますが違反であることは間違いありません。 ●触れないようなテクニックがありますか? ○著作権者(管理団体)に掲載許可を取るか、著作権フリーのものを使用するしかありません。 自分で描いたとしても元のキャラクターと同一とみなせるほどであればやはり著作権違反になります。 元のキャラクターがわからないほどデフォルメすれば違反にならないでしょう。 文化庁の著作権紹介サイトがありますので読んでみてください。 http://www.bunka.go.jp/chosakuken/index.html
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- kuroneko3
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回答No.2
建前上は著作権法違反ですが,実際にはその程度のことで問題にされることはまず無いよ,というのが実情になっています。
質問者
お礼
ありがとうございます。そのようなケースは世間で結構ありそうですが、そういえば、事件までは確かに聞きませんね。
お礼
早々にありがとうございます。やはり、そーでしたか!そのものを使うってやっぱ、問題ですよね^_^;