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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害年金の受給が継続可能でしょうか?)

障害年金の受給が継続可能でしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 洞結節不全症候群により2008年8月に心臓ペースメーカを挿入しました。最近の障害年金認定基準改定により、単にペースメーカを挿入しただけでは年金は受給できないと知りました。
  • ペースメーカ挿入後はなんとか仕事はできる状態ですが、今後は受給が停止される可能性があります。
  • 具体的には、(1)2010年11月に遡って受給分を返納しないといけない、(2)現況届けの提出依頼が次回の誕生日月に来る。その後、支給が停止される、(3)受給の権利を取得済みなので、今後も受給が継続できる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

回答2の者です。 もう少し、専門的に補足します。 (お礼や補足については、相手先を間違えずにそれぞれの回答者にお願いします。) 1)予後観察期間の数え方 初めて認定されたときから数えます。 つまり、ペースメーカーを挿入してから、直ちに、まず2年を数えます。 2)あなたの場合は? 仮に、次回の誕生月で、既に上記「2年」を超えているとしましょう。 このとき、直後の更新(障害状況確認届としての診断書の提出)において「3級とは認められない」という結果になれば、直ちに支給が止められます。 「2年」の内に「少なくとも1年間は級をそのままにとどめおく」という期間が含まれており、その「とどめおく期間」が既に完了しているため、直ちに支給停止となる次第です(あなたの理解のとおり)。 支給停止は、誕生月を「0か月目」としたとき、「4か月目にあたる月」が支給される分からです。 例えば、誕生月が9月だとすると、4か月目にあたる月は(翌年の)1月です。 つまり、この例で言えば、1月分が支給されるのは偶数月である2月(2月は、12月分と1月分を支給)ですから、(翌年の)2月に支給される分から支給停止になります。 (注:障害年金の支給 ‥‥ 前々月の分と前月の分=各偶数月に支給) 3)次回診断書提出年月のお知らせ(ハガキ)について 年金証書に記されている「次回診断書提出年月」を書き改める、という性質を持っています。 また、いままでと障害等級が変わらない、ということもあらわしています。 そのため、たいへん重要な書類です。再発行はされません。 なお、このハガキが見当たらなくとも、次回診断書提出年月になるときに、きちんと障害状況確認届(診断書等)の様式が送られてきます。 4)再認定時、診断書を提出しなかった場合は? 提出が済むまでの間、支給が止められます。 障害状況確認届(診断書)の提出が法定義務であるため(法令にきっちりと記されています)で、義務を果たさない人へのペナルティとして支給が止まります。 診断書料が高い、通院が大変‥‥などなどということは、あえてきつい言い方をいたしますが、理由にはなりませんよ。 > どうせ不該当なら、提出しなくても同じかなと安易な考えに基づいた質問です。 一見そのようにお考えになったとしても、無理はないことと思います。 ですが、法令で定められたことに違反してしまうため、違法行為として処罰の対象になってしまいます。 安易な考え方はなさらないほうが無難です。 > 支給停止時期が早まる それはありません。 支給停止とすべき事由が発生していないのに勝手に支給停止を早める、などということはありません。 > 支分権の停止に留まらず、基本権まで喪失することになるのでしょうか? これもありません。 基本権の喪失のことを「失権」というのですが、基本的に、死ぬまでは失権しません。 あるいは、これとは別の障害年金の権利があとから発生しないかぎり、既に持っている(いまの)障害年金の基本権が失権することもありません。 (あとから別の障害年金の権利が生じたときは、既に持っている権利は失権させて、あとのほうに統一するしくみになっています。) 障害年金のしくみは、いろいろとややこしい・むずかしい・わかりにくい‥‥というイメージがあろうかと思います。 ですが、ひとつひとつ分解してとらえてゆくと、そんなにむずかしいものではありません。 段階を追ってひとつひとつ理解してゆく&クリアしてゆく、ということが大事だと思います。  

AUSSIE05
質問者

お礼

No.3のご回答者様への御礼です。 再質問に対しても、専門的かつご丁寧な回答ありがとうございました。 よく理解できました。 誕生日月が偶数月か奇数月かによって1ケ月の支給額の差異が発生するように理解しましたが、これはやむをえないことですね。 また、最初の質問に対してのお礼についても操作誤りがあり、申し訳ありませんでした。お詫び申し上げます。

その他の回答 (2)

回答No.2

予後観察期間は2年です。 うち、少なくとも1年は、従前等級(それまでの等級=3級)になります(下記のA)。 その上で、再認定(次回診断書提出年月)のときに、予後観察期間(2年)をもう過ぎてしまっているか否かを見ます(下記のB)。 有期認定(最大5年)が大原則なので、パターンは次のとおりです。 (1)次回診断書提出年月まで少なくとも残 2年(残 2年・3年・4年)のとき ・ 予後観察期間(2年=B)と従前等級(1年=A)とで計 3年になります ・ したがって、予後観察期間(3年 > 2年)が完成しています ・ このため、次の再認定(次回診断書提出年月)で「症状安定=3級不該当」という診査結果であれば、障害年金は支給停止になります。 (2)次回診断書診断書提出年月まで残 1年のとき ・ 残 1年と従前等級(1年=A)とで、予後観察期間(2年=B)になります ・ したがって、次の再認定(次回診断書提出年月)で「症状安定=3級不該当」という診査結果であれば、「1年有期(従前等級=A)ののち、3級不該当」になります ・ つまり、再認定後1年はそのままで、その後、障害年金は支給停止になります (3)次回診断書提出年月まで残 0年のとき ・ 予後観察期間(2年=B)を満たすだけで、支給停止になり得ます ・ したがって、次の再認定(次回診断書提出年月)で「症状安定=3級不該当」という診査結果であれば、「予後観察期間(2年)ののち、3級不該当」になります ・ つまり、再認定後1年はそのままで、その後、障害年金は支給停止になります なお、「3級不該当」となったときの取り扱いは、次のとおりとなります。 (イ)次回診断書提出年月までの分については、さかのぼっての精算(返還)が求められることはない (ロ)次回診断書提出年月(誕生月)を「0か月目」とすると、「4か月目の分」から支給停止の対象 (ハ)支給停止は支分権(シブンケン。毎偶数月の支給を受ける権利。)の停止に過ぎず、基本権(いったん獲得したら、基本的には死ぬまで喪われない受給権)は喪われない (ニ)障害が再び3級以上に該当する場合(但し、「ペースメーカー装着=3級」というだけではダメ)は、障害給付額改定請求というものを行なうことで、いつでも実際の支給を再開してもらえる 原則、誕生月が次回診断書提出年月になっています。 (20歳前障害による障害基礎年金[年金証書に印字される年金コード番号が「6350」の人]に限っては、誕生月とは関係なく「7月」になります) 次回診断書提出年月は、年金証書に記されているほか、前回の再認定が終わったあとの「次回診断書提出年月のお知らせ(ハガキ)」でもわかります。 次回診断書提出年月のお知らせ(ハガキ)が届いている場合は、そちら(ハガキ)に書かれている日時が優先されます。 ちなみに、人工透析の人が腎臓移植を受けたときにも、上記の経過観察に関しては全く同様の取り扱いになります。  

  • ikuchan250
  • ベストアンサー率24% (1063/4275)
回答No.1

http://www.nenkin-suport.jp/category/1547669.html これを見られましたか? 民間の  社労士・行政書士 ぽぷりサポート事務所のHPですが、 これによると、あなたの症状は受給資格があるようですけど。 大阪府大阪市天王寺区悲田院町8-26天王寺センターハイツ502号 06-7492-4936 popli@mbn.nifty.com http://popli.o.oo7.jp 問い合わせだけなら受け付けてくれると思いますけど。 それと、一番は年金センターに相談する事ですね。

AUSSIE05
質問者

お礼

詳しい専門的なご回答、大変ありがとうございました。 遡っての返還は求められないというのを確認し、安心しました。 すこしもやもやが晴れました。 ただ、専門的なご回答で、理解不足な点があるので、ご教授頂ければ幸いです。 まず、次回診断書提出年月日のお知らせハガキが届いたか記憶がありません。ハガキを喪失したかも知れません。そこで、次回の誕生月に診断書提出依頼がくるものと心構えをしておきたいと思います。 予後観察期間の2年とは、ペースメーカ挿入後、なのか、再認定後のどちらでしょうか? 私の場合、次回の誕生日月時点では、どちらも2年を経過しています。 (3)のケースに該当するものと思いますが、再認定で3級不該当となり(“1年はそのままで”では無く、直ちに)、その4か月後から支給停止になると理解すればよろしいでしょうか? なお、仮に再認定時、診断書を提出しなかった場合(前回の再認定時、高額な診断書交付料の支払いの他、診断書の書き方の問題で、年金センタと病院の間を何度も往復した経験があります)どのような措置になるのでしょうか? どうせ不該当なら、提出しなくても同じかなと安易な考えに基づいた質問です。支給停止時期が早まる、あるいは、支分権の停止に留まらず、基本権まで、喪失することになるのでしょうか? また、ご回答頂けると幸いです。

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