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宅地の固定資産税減税について

小規模住宅減税が適用されると、固定資産税が6分の一。 その他の住宅は3分の一。だそうですが、 広ーい雑種地に、どんなに小さくても何かしらの建物が建っていれば、3分の一の減税がされるのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takashi_h
  • ベストアンサー率61% (745/1209)
回答No.1

いいえ。 固定資産税は賦課課税といってお役所が勝手に計算してかけてくる税金で、その計算過程があまりよく知られていませんが、ご質問のケースのような広大な土地に家がポツンと建っている場合に制限がかかるように「10倍判定」という判定をします。 住宅用地として認めるのは家屋の床面積の10倍まで、それを超えたら非住宅用地とみなしますよというものです。 こちらの最初の項目、図を参照してください。 http://www.town.fujimi.lg.jp/page/zacho2010111802.html

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その他の回答 (1)

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2223/11204)
回答No.2

土地は、前年度12月31日の状況により、課税します。 雑種地の、家が建っていたとしても、倉庫とか、店舗とか、会社の場合は減額されません。 人が住んで、生活するために作られた物のみについて、土地とその建物に減額されるのです。 雑種地よりも安い物に、宅地、それ以上安い物に、農地があります。 今年、その土地全体に桃や、柿、野菜などを作っていれば、農地として認められ、来年度は、固定資産税が安くなります。 市役所の資産税課は土地がどの様に使われているか、見て回っていますので、申請の必要はありません。

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