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警察官のウソによる自白誘導

警察官が存在しない目撃者がいるというウソを言った事により、被疑者が認知していない容疑を認めた場合、警察官は詐欺罪に問われるでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.5

ウソついただけでは詐欺にはなりません。 財物騙取、ないし財産上の利益を得る意図で ウソをつき、それにより財産的利益を得られる 場合に詐欺が成立します。 この場合、警察官は財産的利益を得る目的で ウソついてのではありませんので、詐欺には なりません。 給料が上がるだろう? そういうのは、詐欺罪における財産的利益とは いいません。 詐欺にはなりませんが、ウソついて自白させた あるいは虚偽の事実を認知させた、というのは 違法捜査の問題になります。 夫婦で犯罪を侵した場合、嫁は自白したぞ、と ウソいって得た夫の自白は、違法であり任意性を 欠くので証拠として認められない とした判例があります。 詳細が判らないので正確なことは言えませんが 違法捜査になる可能性があります。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >給料が上がるだろう? >そういうのは、詐欺罪における財産的利益とはいいません。 おっしゃるとおり、私自身も引っかかるのはそこなんですよね。 >詳細が判らないので正確なことは言えませんが >違法捜査になる可能性があります。 ご解説ありがとうございます。意味が分かってきました。まず「違法捜査」の意味は「犯罪捜査規範」を逸脱している(反している)という事でよろしいでしょうか? それだけでは弱いというか電車の痴漢で言うところの迷惑防止条例違反みたいなもので、電車の痴漢行為は迷惑防止条例違反で検挙しても実際には強制わいせつなどで起訴するようです。ただそのあたりがわいせつか暴行かなどはケースによって異なるわけですが、それと同じことですね。 おそらくいろんなケースがあるでしょう。 ・犯罪を犯しているかどうかは関係なく告訴人と示し合わせてウソをついて犯人としてでっち上げた(犯罪捏造)。 ・犯罪を犯しているかどうかわからないのでそれを知る目的で「説得してみて認めたら犯人だ」くらいの考え方で臨んだ(捜査の行き過ぎ) など。 ここは前者でお願いします。 私の知っているケースでは警察官が目撃者とその目撃証言内容を明言し(その録音があり)、その後公安委員会が当該警察官にただしたところ「当該警察官はその録音にある目撃者を認知していない」と文書で回答しています。 さらに同じ目撃者について告訴人がその存在と証言内容を話し録音されています。 関係者が認知していないのであれば、これらの事実は告訴人と警察官の示し合わせた虚偽という事になります。

subarist00
質問者

補足

例えばすし屋に嘘で出前50人前頼んで腐らせたとかは器物損壊になるのでしょうか? ウソをついた結果として財物をせしめるのが詐欺であって、せしめていないと別の犯罪になるという点で頭の整理ができました。 例えば崖のそばに落とし穴を作っておいて騙して歩かせて転落させて死亡させたら殺人罪だし、投資信託だと言って騙してお金を振り込ませて実は寄付の口座だったとかになると騙して金銭的損害を与えても受け取っていないから詐欺にはならないので別の犯罪でしょうが、何の犯罪か私もわかりません。 その意味で「目撃者がいるから間違いない。確かなことだ。」とさも真実であるかのようにウソをついて供述調書にサインさせるのは不利益を与えていますが、なんという犯罪になるのでしょうね。

その他の回答 (5)

noname#221761
noname#221761
回答No.6

マスコミやネット情報とコメントに対する自己の望む解答欲しくば具体例が無ければ、揚げ足取りに成ります。一部ではご質問内容に近いケースも考えられますが、ほとんどの警察官は勤務に真摯に取り組まれて居ます。情報に踊らせら無い事です。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。高知白バイ事故の明らかな冤罪を見るにつけ、少なくともその真実を知る警官の全員が隠蔽に加担しているのは明らかです。ああいう隠蔽が可能だという事は少なくとも100%近い警察官が真実に真摯に向き合う事がないという事を確信していないとできない事です。 もっとも高知県警以外のほとんどの警察組織は真摯に勤務に取り組んでいるのかもしれませんが・・・いや、大阪とかも違うでしょうね。なんせ取り調べを受けた者の違法捜査の録音がマスコミに出て事件が露呈しただけで、それを知っている全ての警察官は真実から目を背けていたわけですから。 桶川ストーカー事件の刑事たちが職務に対して後ろ向きだったことも周りはみんな知っていたでしょうけれど、それを知っているものは全員見て見ぬふりをしていたのでしょうね。 ほとんどの警察官は勤務に真摯に取り組まれて居ますとか、ほとんどの公務員はとか盛んに言われますが、なんせ28万人もいる警察官とか300万人もいる公務員全員を調べる事なんて不可能ですからそんな事確かめた人なんて絶対いないでしょうね。人を煙に巻くには便利な言葉です。

subarist00
質問者

補足

ちなみに私もウソを垂れ流す違法捜査を受けて全録音しました。その録音を警察署へもっていって突きつけましたが、課長以下何人もの警察官が全て黙殺しました。 とても28万人全員を調べる事はできませんが、いつも関わった警察官の全員もしくは大多数が勤務に真摯に取り組んでいません。サンプル調査ではありませんが、全体を表していると見て間違いないでしょう。

noname#219804
noname#219804
回答No.4

>ご回答ありがとうございます。細かいところへ入っていくと大変なのであえて簡単に書かせて頂いております。 >客観的な証拠を突きつけられて認めることはあるでしょう。 それはないという事でお願いします。あくまでも「警察官が存在しない目撃者がいるというウソを言った事」でお願いします。 >どうせ法廷で被告が「自白を強要された」と言うでしょう。 被疑者がなんと言ったかは問題ではなく、あくまでも「警察官が存在しない目撃者がいるというウソを言った事」だけが事実であるとしてお願いします。 >また、詐欺の定義である「他人をだまして金や品物を奪ったり、損害を与えたりすること」にも該当しませんから、やはり詐欺とはいえませんね。 そこが問題で警察官が得た供述調書が金や品物と言えるかどうか。供述調書の署名捺印が”品物”と言えるかどうかという事ですね。ただ強要の要件も難しいようにも思います。 でもそうでないとこういった捜査が違法捜査ではないという事になりますので、それも困ります。詐欺や強要以外に適当な罪状があればいいのですが。 どんな回答をしても「詐欺である」という回答しか受け付けないでしょうから、それでいいです。 私の回答は終了します。 やっぱり詐欺ですよということではなく、当方の言葉が通じていないみたいですから回答を中止するということです。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。強要罪よりは詐欺罪のほうが近いと思っていますが、両方ともが当てはまらない可能性も考えています。なので、詐欺だという回答以外受け付けないわけではありません。 強要罪を構成する要件に当てはまるのならその角度からの解説を頂けると有難いです。

noname#221761
noname#221761
回答No.3

御礼文面に記載されて居る様なケースでは、車両に残された証拠から調査され本人も認めれば問題が有りません。良く使われる手口にAの罪状で逮捕その後目撃情報等を考慮しながら自白に落とすケースも有り得ます。一般人が気を着けて居なければ怖いケースにカッターナイフ等をポケット等に所持しない事です。刃渡り次第で現行犯逮捕に成ります。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。いろんなケースがありますが「車両に残された証拠」など他の事項は考慮せずにお願いします。

noname#219804
noname#219804
回答No.2

>例えばダンプカーの運転手が自転車を左折巻き込みで轢いたと言われて気が付かなかったというケースはよくあります。 こういう場合は轢いたとしても本当に運転手が認知していない事はありえますが、そういう時に目撃者がいるから間違いないと言われて信用して轢いたと認めてしまったとなる事もあり得ます。 客観的な証拠を突きつけられて認めることはあるでしょう。 それは警察官が被疑者を騙していることにはなりません。被疑者が気づいてなかったことを気付かせてあげただけのことですから。 それから、たとえ取り調べの段階で警察官に騙されて自白してしまっても、どうせ法廷で被告が「自白を強要された」と言うでしょう。 客観的証拠に基づかない自白の誘導はいずれ破たんします。 また、詐欺の定義である「他人をだまして金や品物を奪ったり、損害を与えたりすること」にも該当しませんから、やはり詐欺とはいえませんね。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。細かいところへ入っていくと大変なのであえて簡単に書かせて頂いております。 >客観的な証拠を突きつけられて認めることはあるでしょう。 それはないという事でお願いします。あくまでも「警察官が存在しない目撃者がいるというウソを言った事」でお願いします。 >どうせ法廷で被告が「自白を強要された」と言うでしょう。 被疑者がなんと言ったかは問題ではなく、あくまでも「警察官が存在しない目撃者がいるというウソを言った事」だけが事実であるとしてお願いします。 >また、詐欺の定義である「他人をだまして金や品物を奪ったり、損害を与えたりすること」にも該当しませんから、やはり詐欺とはいえませんね。 そこが問題で警察官が得た供述調書が金や品物と言えるかどうか。供述調書の署名捺印が”品物”と言えるかどうかという事ですね。ただ強要の要件も難しいようにも思います。 でもそうでないとこういった捜査が違法捜査ではないという事になりますので、それも困ります。詐欺や強要以外に適当な罪状があればいいのですが。

noname#219804
noname#219804
回答No.1

詐欺ではないでしょう。 自白の強要です。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。例えばダンプカーの運転手が自転車を左折巻き込みで轢いたと言われて気が付かなかったというケースはよくあります。 こういう場合は轢いたとしても本当に運転手が認知していない事はありえますが、そういう時に目撃者がいるから間違いないと言われて信用して轢いたと認めてしまったとなる事もあり得ます。 そんなケースを想定してください。 強要というのは具体的に何かを強いるのでないと強要にはならない気がするのですが、だました場合でも強要になるのでしょうか? 騙して供述調書を得た警察官はそれも一つの業績となって昇進するわけですから、詐欺があっているような気がするのですが。

subarist00
質問者

補足

詐欺はないけれど自白の強要はあり得る気がしてきました。 自白の強要(強要罪)、虚偽公文書作成罪などいろいろな可能性がありそうですね。