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警察に嘘をついた
友達の話なんですけど その日に親にお金を渡さなければいけなかったけど お金が足りなかって借りるとこもできなかったので 親に警察にスピード違反で捕まって 罰金をその場で払ったと言う嘘を 言って親が信じて警察に電話して 警察署に行ったのは良いが 警察署で刑事さんに聞かれて ばれたらしいのですが 16歳で本当の事を言ったので 罪にならなかったらしいです。 それでその刑事さんは親には 「この子から聞いて下さい」って言ってくれたけど その子は 本当のこと と言って 嘘ということを言わなかったから 警察署から電話がこないか怖いらしい。 警察の人には自分の番号と親の番号を聞かれて 親の番号は言わなかったらしんですけど 家の番号が分かるから その後警察もしくは刑事さんから親に電話があるか ビクビクしてるんです(なら嘘をつくなって話ですが…) それで長い付き合いなんで ちょっと調べようと思ったのですが その後警察もしくは刑事さんから家、親の方に電話がくるのでしょうか? 分かりにくくてすいません。
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- habataki6
- ベストアンサー率12% (1182/9781)
<その日に親にお金を渡さなければいけなかったけど 16歳の子供が, 親にお金を渡さなければ, ならない理由なんて存在していません なぜなら親は, 子供を扶養する義務がある <お金が足りなかって借りるとこもできなかったので 例えば, 1万円を受け取り, 何かのおつかいの, お買い物でお釣りを無くして しまったのでしたら, 警察にお釣りを無くしましたと, 届けるだけですよね お釣りを勝手に, 使い込んだとしても, 買ったものを見せるだけですよね <嘘ということを言わなかったから 民事不介入といって, 家庭内の問題は関わりません, 仮に問題に 関わっていたら, 全ての国民の家庭内の問題に関わらなくては ならなくなり, 大量の警察官が必用になります。
警察が窃盗を行ったという嫌疑をかけたのだから、話はすごく大きくなっていますよ。警察署でも話題になっていることでしょう。問題がさらに大きくなる前に、親に正直に話しておいた方が良いですね。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
軽犯罪法に 虚偽の犯罪を公務員に申し出る、 という犯罪が規定されています。 (軽犯罪法) 十六 「虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者」 その人が警察に申し出た訳ではないのでしょう? その場限りのウソのつもりが、親が警察に問い合わせて 話が大きくなったということですね。 なら軽犯罪法にも触れないように思えます。 犯罪にはならないようですし、例えなっても たいしたことではないみたいですし、それほど心配 する必要も無いと思います。
- yama-koke-momo
- ベストアンサー率34% (352/1008)
民事不介入と言ってね、そういう場合、警察の方からわざわざ連絡はないですよ。 ただし親が不信に思って再度問い合わせたりすれば警察も本当のことを言うでしょう。 そもそも親に渡すお金って何だったのでしょう? バイト代でも家に入れる約束だったのか。 借りたお金を返すということだったのか。 よく事情がわからないですがいずれにしても家族の問題、親子の問題ですから警察は不用意に介入しようとはしません。 それが元で揉めて事件になったら(親子喧嘩の末の暴力、傷害とか)困りますからね。 今回はこのままならバレずにすむかも知れません。 でもバレなきゃいいの?って話です。 嘘というのは嘘をついた本人が一番苦しむものです。 そうして嘘を一つつく度に心がどす黒く汚れて行きます。 これ以上自分を汚したくなかったら二度と嘘はつくなよ、と言ってあげてください。
- tar5500
- ベストアンサー率22% (852/3865)
親に本当のこと言うのが一番なんじゃない? 嘘を嘘で固めてもどっかでボロが出て余計話がややこしくなるし ややこしくなればなるほど親が怒るし悲しむよ 嘘をつくのは仕方ない面もあるけどバレそうなら 素直に謝ろう。あまり親を舐めてると いざというとき助けてくれなり勘当されちゃうぞ
- e_16
- ベストアンサー率19% (847/4388)
はい。 親に電話して、それで親と話せなかったら、直接家に来て、親が警察に色々と聞かれます。