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警察に嘘の通報したら捕まる?

例えば成人の方が警察に対し事故にあった、ひき逃げされたなどと嘘の通報をして、現場検証などを行わせた場合業務妨害で捕まるのでしょうか 逮捕されると仮定して懲役、罰金などはいくらになるのでしょうか わかる方いたら教えてください

みんなの回答

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3067/6902)
回答No.6

緊急通報(110番、119番、118番)の通報は、固定も携帯スマフォも非通知で通報しても、電話会社のプログラムで強制的に番号通知をするので、番号が出ています。 おまけに、番号通知のほかにも下記の機能があります・ 固定電話なら契約の固定電話会社に登録の、住所、集合住宅(アパート・マンション等)の部屋番号、契約者名を表示しているので、パトカーや消防車救急車は、すぐ到着します。 携帯スマフォからは、GPS機能があれば、強制的にGPS機能を動作させて位置測定して、その測定結果の位置情報データと、携帯電話会社の契約者名とともに表示しています。 だから、現場へ行っても何も無いとか、現場が分からないとか、通報者が居ないとか、等々の場合は、緊急通報(110番、119番、118番)の通報で表示した番号へ問い合わせるでしょう。 > ・・・・・現場検証などを行わせた場合業務妨害で捕まるのでしょうか 捕まるかどうかは分かりませんが、非通知のつもりで、いたずら電話、にせ通報しても、警察・消防では、通報者の電話番号・契約者名や、固定電話からなら住所までは分かっているのです。 通報者の番号が分かっているので、いつかは、逮捕に行くでしょうから、待っていてください。 いつ行くかわかりませんから、毎日がドキドキでしょうし、警察官を見れば、自分の事件捜査をしているのか、尾行をしているのかと、なんでも疑ってしまって逃げ出したくなるでしょう。 --------------------------- 参考 緊急通報の118番は、海上用です。 海難人身事故、油の流出、不審船、密航船、密輸などの通報用です。 110番・119番は、陸上と、海に面した浜辺や、海上以外の湖沼池・河川などでの事件事故の通報用です。

回答No.5

>例えば成人の方が警察に対し事故にあった、ひき逃げされたなどと嘘の通報をして、現場検証などを行わせた場合業務妨害で捕まるのでしょうか 軽犯罪法 (昭和二十三年五月一日法律第三十九号) 第一条  左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 (略) 十六  虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者 「拘留又は科料」は「拘留=1日以上30日未満の拘置、科料=千円以上1万円未満」となっています。 また「虚偽の通報を何度も繰り返し、警察の業務を妨害した」と言う場合は「偽計業務妨害(刑法第二百三十三条)」になります。 刑法 (明治四十年四月二十四日法律第四十五号) 第三十五章 信用及び業務に対する罪 (信用毀損及び業務妨害) 第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 また「特定の相手を加害者として被害届を出す」や「特定の相手を虚偽告訴した」と言う場合は「虚偽告訴の罪(刑法第百七十二条)」になります。 第二十一章 虚偽告訴の罪 (虚偽告訴等) 第百七十二条  人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。

回答No.4

確かに軽犯罪法と業務妨害罪に引っ掛かりますが、 設問には 「現場検証などを行わせた場合」 と既に警察を出動させておりますから、この場合は「威力業務妨害罪」 となりますね。 ただ、かなり悪質なケースでないと軽犯罪法や威力業務妨害罪の適用にはなりません。 仮に、逮捕されるに至るもケースバイケースで、起訴猶予で終わる可能性もあれば 科料、過料、罰金程度で終わる場合もあれば、起訴に至る場合もあります。 起訴に至っても、執行猶予で終わる場合もあれば実刑もあり得ますから一概に何とも言えません。

  • ginga2
  • ベストアンサー率12% (576/4567)
回答No.3

狂言強盗や狂言誘拐って聞いた事ありますよね 今回の件は、狂言ひき逃げとでもいうのかな 金等を要求する等の、目的があればしかるべき罪で 逮捕されるでしょうね しかしいたずらだとしたら軽犯罪法違反 度が過ぎるようだと偽計業務妨害罪になるでしょう

回答No.2

其処まで 行く前に 嘘か本当かは判る様に なっています・・ 携帯電話なら勿論 あなたの番号が警察に判ってるし 公衆電話からでも あなたの掛けた公衆電話を特定出来 しかも あなたの住所や名前等 全て確認した上で やっと最寄りのパトカーの出動に なります・・ ドラマ等での逆探知・・なんて もう 時代遅れなのです・・

  • torje
  • ベストアンサー率9% (23/231)
回答No.1

罰金と拘留があります >いたずらに110番通報する者も多くいます。 こういった大迷惑な行為を行う者が一体どういう目的でやるのかは不明ですが、許されるものではありません。 おふざけなのか、それとも困らせる目的なのか、何にしても軽い気持ちでやるのでしょうが、犯罪になる可能性は高いのです。 嘘やいたずらでの110番通報も多くあります。 これもまた、おふざけでは終わらない可能性があります。 軽犯罪法という法律がありますが、これに違反することになります! ただし、何度も繰り返した場合でないと実際には処罰が難しいところです。 とはいえ、度が過ぎるようないたずらとなれば、法もそう甘くはありません。 軽犯罪法ではなく、刑法第233条の偽計業務妨害罪になる可能性が! そして、この罪で逮捕されれば、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。 どのような行為がどちらの罪とされるかはケースによりますが、どんな通報にせよいたずらに警察へ通報することはやめておきましょう。 http://ninnibaikyaku.jp/leagalblog/%E9%9B%91%E6%84%9F/%E3%81%8A%E3%81%B5%E3%81%96%E3%81%91%E3%81%A7%E3%81%AF%E6%B8%88%E3%81%BE%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%AA%E3%81%84%EF%BC%81%E5%98%98%E3%82%84%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%9A%E3%82%89%E3%81%A7%E3%81%AE%E9%80%9A/

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