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厚生年金加入の条件改定について
平成28年10月から従来は週労働時間が30時間以上でしたが20時間以上となりますが、70歳以上は厚生年金への加入の義務がありません。従って20時間以上働いても加入する必要はないと考えて良いでしょうか?又社会保険にも入る必要はない(入れない)と考えて良いでしょうか?
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- simotani
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加入義務と云うよりは加入する権利が無いのです。70歳以上で加入出来るのは旧厚生年金保険法の20年未満(通算年金通則法の25年到達は不可)か新基礎年金法の25年未満で年金受給不可能な場合だけです。これも任意加入ですが一旦加入した場合離職か期間到達迄脱退出来ません。
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5079)
そうですね。後期高齢者医療に移行するのは75歳又は70歳かつ障害者手帳所持者とされていますから協会けんぽには加入可能です。 労災保険は年齢関係無く適用です(シルバー人材センターとは「雇用関係には無い」為自費での任意加入になりますが一応入れます)。 雇用保険は60歳以上の場合60歳以前から引き続き継続雇用されていれば加入可能ですが60歳以上で新規に加入出来るのは日雇保険のみになります。 年金制度は70歳迄が原則で、70歳に達した時点で加入打ち切りになります(70歳以前でも厚生年金だけで540月に到達した場合は満期脱退で打ち切りです)。もし70歳の時点で国民年金と合算で25年の加入最低限に満たない場合は例外として25年に満つるまで加入します。
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
◆厚生年金 70歳以上は被保険者にはなれません。(任意に加入することもできないということです) ただし、70歳以上でも在職老齢年金の制度が適用されることになりましたので、事業主から届け出が必要になります。年金と総報酬月額相当額の合計額が47万円を超えると、年金額が調整(減額)されて支給されます。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20140220.html http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2015/20150513-01.html ◆健康保険 健康保険には引き続き加入します。ただし、70歳になると高齢受給者証が交付されます。受診したときの費用負担額が変わる場合があります。 下記は、協会けんぽの例ですが、組合健保でも同じです。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3166/260812 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20131203.html ただし、労働日数・時間不足等により、会社の健保に加入を断られた場合には、家族のだれかの健保の被扶養者になるか、国民健康保険に加入することになります。 ◆雇用保険 65歳以前から同じ事業者に雇用されているのであれば、高年齢継続被保険者として、引き続き加入が認められます。ただし、保険料の支払いは、事業主、本人とも(64歳になった翌4月分から)免除されているはずです。 ◆労災保険 引き続き、加入します。保険料は事業主のみの支払いです。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
社会保険とは広義には、労災、雇用、年金、健保の4つを言い、雇用関係がある場合、労災は全て加入します。 雇用保険は65才までですが、それ以前から継続の場合は加入も継続するようです。 年金は、ご存じの通り70才までしか加入できません。通常は受給されているはずですが、収入によっては受給額が調整されます。(2014年時点は合計月収が46万円を超えた場合) 健保は普通は75才までで、そこから後期高齢者医療制度へ移行します。
お礼
早々の回答ありがとうございました。全てがセットで入るか、入らないのどちらがと思っていました。
- oktokumei
- ベストアンサー率16% (12/75)
いいえ、勤務時間だけでは無くて106万円の壁が新規に制度化されたので、加入義務は下記の複数の条件に合致すると発生します。 以下抜粋より http://allabout.co.jp/gm/gc/443316/ 当面、対象者は大企業に1年以上勤務している人に限定 現在パート社員について、正社員の4分の3以上(週30時間以上)勤務をすると、社会保険に加入することになっています。これが2016年10月からは、「月額8万8000円(年間106万円)以上、週20時間以上勤務」で社会保険に加入するようになる予定です。 当面は「社会保険加入者が501名以上の会社に勤務し、勤務年数1年以上」のみに限定されますので、大企業に勤める方が対象ということになるでしょう。 対象に該当する方は、106万円を超えると社会保険に加入しなければいけません。前述したとおり、「社会保険加入=保険料支払い発生」となり、106万円を超えると手取りが減ってしまうことになります。
お礼
早々の回答ありがとうございました。20時間と収入の上限もありますよね。
お礼
早々の回答ありがとうございました。70歳以上の場合の保険が良く解りました。